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住居確保給付金

住居確保給付金の支給をします

離職、休業等に伴う収入の減少により、住居を喪失している方及び喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額を支給します。

 支給期間:3ヶ月間(ただし一定の条件により3ヶ月間の延長、再延長が可能です。(最長9ヶ月)
 
 支給方法:貸主または貸主が委託した事業者の口座に振り込みます。ただし、家賃がクレジットカードにより支払われている場合には、申請者の口座への振り込みを認める場合があります。

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります

申請時に以下のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失または喪失のおそれがある。
(2)以下のア・イのいずれかに該当すること
 ア 申請日において、離職等の日から2年以内であること。
 イ 個人の給与、その他業務上の収入を得る機会が個人の都合によらないで減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること。
(3)離職前に、主たる生計維持者であった。(生計を維持していたが、休業・減収となり、世帯員が生計維持者となっている場合も含みます。)
(4)申請日の属する月に申請者及び、申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の「収入基準額」以下である。
 ・1人世帯 109,800円
 ・2人世帯 153,000円
 ・3人世帯 181,300円
 ・4人世帯 216,300円
 ・5人世帯 250,300円
 ・6人世帯 287,000円
 ・7人世帯 324,600円
 ・8人世帯 357,600円
 ・9人世帯 386,600円
 ・10人世帯 415,600円
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の合計額が次の「金融資産額」以下である。
 ・1人世帯 468,000円
 ・2人世帯 690,000円
 ・3人世帯 840,000円
 ・4人以上の世帯 1,000,000円
(6)公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
※1 生活保護を受けている場合には、住居確保給付金の申請はできません。
※2 同一の世帯に属する者は、同居し生計を一にしている者を言います。

支給

支給は、次の「茅野市における生活保護住宅扶助基準額(以降「住宅扶助基準額」と言います。)」を上限に実際の家賃額が貸主または貸主が委託した事業者の口座に振り込みとなります。
家賃がクレジットカードにより支払われている場合には、申請者の口座への振り込みを認める場合があります。
 ・1人世帯 31,800円
 ・2人世帯 38,000円
 ・3人世帯 41,300円
 ・4人世帯 41,300円
 ・5人世帯 41,300円
 ・6人世帯 45,000円
 ・7人以上の世帯 49,600円
ただし、世帯の収入合計額が、次の「基準額」を超えている場合には、超えた額が実際の家賃額から差し引かれた額が支給されます。(差し引かれた額が住宅扶助基準額を上回っている場合には、住宅扶助基準額の支給となります。)
 ・1人世帯 78,000円
 ・2人世帯 115,000円
 ・3人世帯 140,000円
 ・4人世帯 175,000円
 ・5人世帯 209,000円
 ・6人世帯 242,000円
 ・7人世帯 275,000円
 ・8人世帯 308,000円
 ・9人世帯 337,000円
 ・10人世帯 366,000円

申請

窓口での申請が原則となります。
申請に関する相談は、地域福祉課(まいさぽ茅野市)で受付いたします。
※相談・申請手続きは、時間を要しますので、相談の予約をお願いいたします。
(電話 0266-72-2101 内線317、318)
賃借住宅の契約を行う際に必要となる敷金、礼金のいわゆる初期費用への対応が困難な方や、住居確保給付金受給中の生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」の貸付を相談して下さい。

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