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戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について
厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。今般、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のため、令和3年10月から、厚生労働省が検体を保管しているすべての地域の戦没者のご遺骨について、ご遺族からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施しています。
DNA鑑定対象地域拡大お知らせ用リーフレット [PDFファイル/2.19MB]
DNA鑑定を希望されるご遺族の方は、厚生労働省社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室に申請書をご提出ください。
DNA鑑定申請に関する詳細につきましては、下記ホームページにてご確認ください。
厚生労働省ホームページ「遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について」<外部リンク>
DNA鑑定申請に関するお問い合わせ・ご相談先
厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
代表番号 03-5253-1111(内線 3506)
直通番号 03-3595-2219
電話受付 9時30分~18時00分(平日のみ)