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精神障害者保健福祉手帳

内容

精神に障害を持つ方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約が一定以上あると認定された方に交付される手帳です。障害の程度により1級から3級までの区分があります。等級等により各種福祉サービスを利用することができます。

対象者

精神障害を有するもので、その障害の状態が政令で定める障害の状態にあると認められた者。

手続き

障害者手帳申請書、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用、初診日より6ヶ月経過後)、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)1枚を窓口に提出します。障害年金等を受給されている方は、診断書の替わりに年金証書の写しを添付して申請することもできます。

手帳の有効期間は2年間です。(有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます)

窓口・お問合せ

茅野市役所・地域福祉課・障害福祉係

電話0266-72-2101(内線)315・316 ファックス0266-73-0391

東部保健福祉サービスセンター 電話0266-82-0026 ファックス0266-82-0027

西部保健福祉サービスセンター 電話0266-82-0073 ファックス0266-82-0074

中部保健福祉サービスセンター 電話0266-82-0107 ファックス0266-82-0108

北部保健福祉サービスセンター 電話0266-77-3000 ファックス0266-77-3001

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