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精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障害を持つ方に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されるものです。障害の程度により1級から3級までの区分があり、等級等により各種福祉サービスを利用することができます。
対象者
精神科の病気(知的障害を除く)のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方に交付されます。入院や在宅による区別や年齢による制限はありません。
ただし、申請には初診日から6か月以上経過していることが必要です。
手帳の等級(区分)について
障害等級は1級から3級に区分され、精神疾患の状態や日常生活及び社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。
- 1級:単独での日常生活が困難な状態
- 2級:日常生活にいちじるしい制限を受ける状態
- 3級:日常生活や社会生活に制限を受ける状態
有効期限は2年間(更新の場合、有効期限の3か月前から手続が可能です。)
手続き
申請いただいてから手帳が交付されるまで、おおむね2か月ほどかかります。交付の際は、申請者または本人宛に通知を送らせていただきます。
内容 | 手続の種類 | 必要な書類 |
---|---|---|
●初めて手帳を取得したいとき ●有効期限が切れてから2年以上が経過し、改めて手帳の申請をしたいとき
|
交付申請 |
1.障害者手帳申請書
|
すでに手帳を所持している方 | ||
●有効期間の延長をしたいとき ●有効期間が切れてから2年以内に再度申請をしたいとき |
更新申請 |
1.障害者手帳申請書 |
●有効期間内に障害の状態が重くなった(または軽くなった)ことにより、手帳に記載された等級以外の等級が該当すると思われるとき | 等級変更申請 |
1.障害者手帳申請書 |
●手帳を紛失したとき ●手帳が破損したり汚れたとき |
再交付申請 | 1.障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 2.証明写真(縦4cm×横3cm/正面脱帽)1枚 3.個人番号が確認できる書類 |
●長野県以外の都道府県で発行された手帳を所持している方が転入したとき | 長野県外からの転入による交付申請 | 1.障害者手帳申請書 2.障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 3.証明写真(縦4cm×横3cm/正面脱帽)1枚 4.転入前の都道府県・政令指定都市で発行された手帳 5.個人番号が確認できる書類 |
●氏名に変更があったとき ●長野県内で居住地の変更があったとき |
変更申請 |
1.法会社手帳記載事項変更届・再発行申請書 |
●手帳所持者が死亡したとき ●障害等級に定める障害の状態がなくなったとき |
手帳返還届 |
1.精神障害者手帳返還届 2.現在お持ちの手帳 |
申請書等ダウンロード
手続の流れと等級表について
●精神障害者保健福祉手帳障害等級表 [PDFファイル/436KB] 「障害福祉のしおり」より(抜粋)
●長野県ホームページへ<外部リンク> (精神保健福祉センター)
窓口・お問合せ
茅野市役所・社会福祉課・障害福祉係
電話0266-72-2101(内線)315・316 ファックス0266-73-0391
東部保健福祉サービスセンター 電話0266-82-0026 ファックス0266-82-0027
西部保健福祉サービスセンター 電話0266-82-0073 ファックス0266-82-0074
中部保健福祉サービスセンター 電話0266-82-0107 ファックス0266-82-0108
北部保健福祉サービスセンター 電話0266-77-3000 ファックス0266-77-3001