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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十ニ回特別弔慰金)の支給について

ページID:0067655 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20 年、30 年、40 年、50 年、60 年、70 年、80 年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、その戦没者のご遺族に対し支給されるものです。

支給対象者について

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族のうち

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時胎児であった者も含む)
  3. 戦没者等と生計を一にしていた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
  4. 戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上生計を共にしていた上記1.~3.以外の三親等以内の親族(甥、姪等)

支給対象者が令和7年4月1日(基準日)以降に死亡された場合、その相続人の方が請求できます。
◆前回請求者が基準日より前に死亡され、他に対象となるご遺族がいない場合には、第十一回をもちまして、特別弔慰金の支給は終了となります。

支給内容について

額面 27万5千円(5年償還の記名国債)
名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

請求手続きについて

茅野市において前回の第十一回特別弔慰金を請求された方には、令和7年6月下旬以降に請求書類またはご案内の通知を送付します。

請求に必要な書類

(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在の状況がわかるもの)

請求される方の状況により、手続に必要な書類が異なります。
前回請求された方には、上記(1)(2)の書類を郵送します。
前回請求された方が死亡され他のご遺族が請求する場合や初めて請求する場合は、市役所窓口での対応が必要となりますので、お問合せください。

お問合せの際には、戦没者等やそのご遺族についての氏名などの情報を事前にご用意ください。
窓口でご本人確認をさせて頂きますので、運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード・パスポートなどご本人確認ができる書類をご持参ください。

請求者ご本人が手続できない場合

(4)委任状(以下リンクからのダウンロード、郵送、または市役所でお渡しします)
委任状(ダウンロード) [PDFファイル/403KB]

請求者(委任者)と代理人(受任者)双方の「本人確認書類の写し」が必要です。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

請求期間を過ぎると時効により、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、該当されるご遺族の方はお早めにお手続きください。

請求受付窓口

請求者になられる方のお住まいの市町村 援護担当課

茅野市にお住まいの方は、茅野市役所 1階 社会福祉課 高齢福祉係(11番窓口)

未償還の国債をお持ちの場合

これまで戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国債(記名国債)を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払を受ける郵便局等において償還することができます。
記名者が亡くなられた場合は、未償還分を相続人が受け取ることができます。国債の裏面に記載された郵便局等にお問合せください。

また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続きをすることができますので、償還金の支払を受けていた郵便局等にお問合せください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

第十二回特別弔慰金リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/1.14MB]

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