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市・県民税が複数の市で課税されています

問 私は横浜市に住んでいます。今まで市・県民税は横浜市に納めていましたが、昨年茅野市に別荘を購入したところ、今年の6月に横浜市と茅野市から市・県民税の納税通知書が送られてきました。
茅野市民ではないのに、市・県民税を納めるのですか?

答 家屋敷(別荘等)のある市でも課税されます。

個人の市・県民税の納税義務者となる方は、

  • 1月1日に住所のある方・・・所得割及び均等割が課税されます
  • 住所はないが、家屋敷がある方・・・均等割が課税されます

あなたの場合は、住所のある横浜市から所得割及び均等割が課税され、別荘のある茅野市から均等割5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)が課税されることになります。

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家屋敷税

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