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落札後の注意事項

ページID:0000938 更新日:2021年7月6日更新 印刷ページ表示

落札後の公売財産の権利移転、引渡しなどにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

※詳細については、茅野市インターネット公売ガイドライン<外部リンク>をご覧ください。

1 危険負担

買受人が公売財産の買受代金全額を納付し、権利が移転したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、危険負担が移転した後に発生した公売財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その公売財産の現実の引渡しの有無などにかかわらず、買受人が負うこととなります。

2 瑕疵(かし)担保責任

茅野市は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

3 公売財産の登記・登録、引渡し条件など

注意:公売財産が登記・登録を要する財産の場合、公売参加者情報の登録内容が、住民票や商業登記簿の内容と異なる場合(記載事項証明書などの住所証明書によりその経緯が確認できる場合を除く)は、買受人となっても所有権移転などの権利移転の登記・登録を行うことができません。

  1. 公売財産が動産、自動車などの場合、買受人が買受代金を納付した時点での現況有姿で引渡しを行います。
    ※公売財産が自動車の場合、買受人の請求により運輸支局または自動車検査登録事務所に所有権移転登録の嘱託を行います。買受人の「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局などが、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。また、自動車検査証有効期限切れの自動車を使用される場合は、買受人が新規検査および新規登録の手続きをする必要があります。
  2. 第三者に保管させている公売財産で、保管人に「売却決定通知書」を提示して引渡しを受ける場合
    茅野市は、「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。
    買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。当該保管人が引渡しを拒否しても茅野市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
  3. 公売財産が不動産の場合
    茅野市は買受人からの請求により、不動産登記簿上の所有権移転登記は行いますが、公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。

4 返品、交換

一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。

5 保管費用

落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後または買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。

6 最高価申込者(落札者)決定後、公売保証金が返還される場合

  1. 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、公売財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  2. 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立などがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は買受人は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

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