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所有者変更(兼使用者変更)の届出について
給水装置(水道)の名義変更には所有者変更(兼使用者変更)の届出が必要です
※所有者:給水装置を所有している方。使用者:実際に水道を使用して水道料金をお支払いしている方。
届出方法
電子申請や水道課営業係窓口での届出のほかに郵送での届出が可能です。
窓口
茅野市役所 5階 水道課営業係窓口(52番)まで受付時間中にお越しください。
※受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜日から金曜日)
お問い合わせ先
茅野市役所 水道課営業係:0266-75-5500(直通)
郵送
水道課から届出書類と返信用封筒を郵送いたしますのでご記入いただき、返送をお願いいたします。
直通0266-75-5500にお問い合わせください。
※受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜日から金曜日)
電子申請
電子申請では24時間お申し込みいただけます。
※法人の場合は所有者変更のみ電子申請で届出することができます。
変更手続き
ご自身の変更内容が下記のどの手続きにあたるかLoGoフォーム<外部リンク><クリック>からご案内できますのでご利用ください。
給水装置所有者変更(兼使用者変更)←クリックで詳細を確認できます。
所有者と使用者を併せて変更する場合に受け付けます。
例:現所有者(家主)の死亡による相続。
給水装置所有者変更←クリックで詳細を確認できます。
所有者のみを変更する場合に受け付けます。
※使用者の変更を伴う場合は開閉栓での手続きも必要となります。
例:売買による所有者変更。使用していない給水装置(水道)の相続。
使用者のみを変更する場合に受け付けます。
例:賃貸物件の契約者の変更、名義変更。
所有者変更(兼使用者変更)について
届出方法
・水道課窓口、電話または電子申請にて受付ください。
電子申請
24時間お申し込みいただけます。
電子申請はこちらから<外部リンク><クリック>
届出の内容
・届出人の氏名、住所、電話番号
・新契約者、現契約者の氏名、住所、電話番号
・水道料金のお支払方法の確認、変更事由
届出にあたって
・この届出は家族間での変更(結婚等も含む)のみ受付します。
・法人の申し込みの場合は法人情報の変更をする場合のみ受付します。
・使用者変更を行う場合、旧使用者の残りのご請求を新使用者が引き継ぐことになります。
・ご請求を精算したい場合は開閉栓での手続きが必要となります。開閉栓はこちら<クリック>
水道のご契約について
変更に伴って新しく使用される方へ、
茅野市水道事業給水条例及び施行規程がご契約内容となります。添付ファイルをご確認ください。
茅野市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/1.43MB]
令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規程が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、茅野市においては水道供給契約の条件等を定めた茅野市水道事業給水条例及び施行規程がこの定型約款に当たるものとなります。
名義を変更する際は、定型約款となる給水条例及び施行規程を抜粋した「契約のしおり」をお渡ししますので、必ずご一読ください。
所有者変更について
届出方法
・水道課窓口、電話または電子申請にて受付ください。
電子申請
24時間お申し込みいただけます。
電子申請はこちらから<外部リンク><クリック>
届出の内容
・届出人の氏名、住所、電話番号
・新所有者、現所有者の氏名、住所、電話番号
・売買の場合、売買契約書の写しまたは不動産登記簿の写しの添付
届出にあたって
・この届出は売買または所有者死亡に伴う相続による変更のみ受付します。
・法人の申し込みの場合は法人情報の変更をする場合のみ受付します。
・給水契約者の変更を伴う場合は所有者変更の届出と開閉栓の手続きが必要となります。開閉栓はこちら<クリック>
使用者変更について
届出方法
・水道課窓口、電話または電子申請にて受付ください。
電子申請
24時間お申し込みいただけます。
電子申請はこちらから<外部リンク><クリック>
届出の内容
・届出人の氏名、住所、電話番号
・新契約者、現契約者の氏名、住所、電話番号
・水道料金のお支払方法の確認、変更事由
届出にあたって
・この届出は家族間での変更(結婚等も含む)のみ受付をします。
・法人の申し込みの場合は法人情報の変更をする場合のみ受付をします。
・使用者変更を行う場合、旧使用者の残りのご請求を新使用者が引き継ぐことになります。
・ご請求を精算したい場合は開閉栓での手続きが必要となります。開閉栓はこちら<クリック>
水道のご契約について
変更に伴って新しく使用される方へ、
茅野市水道事業給水条例及び施行規程がご契約内容となります。添付ファイルをご確認ください。
茅野市水道事業給水条例施行規程 [PDFファイル/1.43MB]
令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規程が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、茅野市においては水道供給契約の条件等を定めた茅野市水道事業給水条例及び施行規程がこの定型約款に当たるものとなります。
名義を変更する際は、定型約款となる給水条例及び施行規程を抜粋した「契約のしおり」をお渡ししますので、必ずご一読ください。