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下水道使用料改定のお知らせ

ページID:0081963 更新日:2026年10月20日更新 印刷ページ表示

令和9年4月から下水道使用料を20.89%引き上げます。

 

 茅野市内のご家庭や事業所から出た汚水は、長野県が維持管理しているクリーンレイク諏訪(豊田終末処理場)で、きれいな水にしてから諏訪湖に放流しています。この汚水を集める経費と汚水をきれいにする経費は、下水道を使用する方の下水道使用料で賄うこととされています。
 人口減少による使用料収入の減少や物価高騰による経費の増により、令和9年度には下水道事業会計が赤字になる見込みとなりました。そこで、将来にわたって安定的にサービスを提供していくために、令和9年4月から下水道使用料を改定します。
 みなさまのご理解とご協力をお願いします。

下水道使用料改定が必要な理由

収入の減

 人口減少に伴う使用料収入の減少や、下水道施設整備の財源として借り入れた企業債(借金)の元利償還金に対する交付税措置額が減少することに伴い一般会計からの繰入金が減少することにより、収入が減少する見込みです。

経費の増

 物価高騰による人件費や委託料の増、施設の老朽化に伴う維持管理費の増、クリーンレイク諏訪への維持管理負担金の増、金利上昇に伴う利息の増などにより、経費が増加してきており、今後も増加が続く見込みです。

収入の減・経費の増に伴う赤字化

 上記の理由による収入の減と経費の増により、現状の使用料のままだと令和9年度決算から赤字になり、赤字額は令和9年度から令和11年度までの3年間の平均で約8,000万円になる見込みです。

老朽化施設の改築・更新

 下水道の整備を始めてから50年以上経過し、施設の老朽化が進んできています。今後、施設の改築・更新を本格的に実施していく必要がありますが、改築・更新には新規に整備した時よりもお金がかかります。将来にわたって施設を維持していくため、また老朽化した管路施設等による事故を防ぐためにも適切な改築・更新が不可欠で、そのための資金を積み立てる必要があります。

使用料改定の内容

平均改定率

 20.89%

改定日

 令和9年4月1日

使用料改定の内容

2ヶ月当たりの使用料表
使用料区分 現行使用料(税込) 新使用料(税込) 改定率
基本使用料(20立方メートルまで使用可) 2,871.0円 3,564円 24.14%

使用水量1立法メートル当たりの超過使用料

(単位:立法メートル)

21~60 168.3円 206.8円 22.88%
61~100 184.8円 224.4円 21.43%
101~200 201.3円 242.0円 20.22%
201~600 220.0円 259.6円 18.00%
601~1,000 235.4円 275.0円 16.82%
1,001以上 243.1円 281.6円 15.84%
公衆浴場の使用水量1立法メートル当たりの使用料 67.1円 91.3円 36.07%

下水道使用料の計算方法

 基本使用料で、2ヶ月当たり20立方メートルまで使用できます。20立方メートルを超えると超過使用料がかかります。

2ヶ月で80立方メートル使用した場合の計算方法(改定後)

 20立方メートルまでの使用料(基本使用料) 3,564円
 21立方メートルから60立法メートルまでの使用料 206.8円×40立方メートル=8,272円
 61立方メートルから80立法メートルまでの使用料 224.4円×20立方メートル=4,488円
 合計 16,324円

使用水量ごとの使用料

 隔月検針の場合の、100立法メートルまでの使用水量ごとの水道料金と下水道使用料(改定後)は、茅野市上水道料金・下水道使用料一覧表 [PDFファイル/281KB]をご覧ください。

 毎月検針の場合、隔月検針で100立法メートルを超える場合の下水道使用料(改定後)の計算は、下水道使用料計算表 [Excelファイル/17KB]をご利用ください。

新使用料の適用時期

毎月検針で3月31日以前から継続して使用している場合

 令和9年6月請求分(4月~5月使用・5月検針分)から新使用料が適用されます。

2ヶ月検針で3月31日以前から継続して使用している場合

 偶数月検針の地区(※)は、令和9年7月請求分(4月~6月使用・6月検針分)から新使用料が適用されます。
 奇数月検針の地区(※)は、令和9年8月請求分(5月~7月使用・7月検針分)から新使用料が適用されます。

※偶数月検針の地区は、宮川地区(中沖以外)・米沢地区(塩沢)・豊平地区(上古田・御作田・上場沢)・玉川地区(北久保・粟沢の一部以外)・泉野地区・金沢地区(サンコーポラス旭ヶ丘以外)・湖東地区(須栗平・笹原・白井出)・北山地区(糸萱)。
※奇数月検針の地区は、ちの地区・宮川地区(中沖)・米沢地区(塩沢以外)・豊平地区(上古田・御作田・上場沢以外)・玉川地区(北久保・粟沢の一部)・金沢地区(サンコーポラス旭ヶ丘)・湖東地区(須栗平・笹原・白井出以外)・北山地区(糸萱以外)・中大塩地区。
 例外もありますので、検針票(水道使用水量のお知らせ)をご確認ください。

2ヶ月検針の場合のイメージ

2ヶ月検針の場合の新使用料適用のイメージ図​

4月1日以降に使用を開始する場合

 初回から新使用料が適用されます。

年1回検針(別荘地等)の場合

 月で按分して新使用料が適用されます。

下水道使用料改定に関するQ&A

Q 20.89%と大きな改定になるが、この数字はどうやって算出しているのか?

A 施設の減価償却費やクリーンレイク諏訪の維持管理負担金、また、今後施設を更新していく費用などの経費を使用料で賄うとした場合、いくら不足するかという考え方から算出しています。使用料の見直しは、3年に1回検討しているため、この考えで令和9年度から令和11年度までの経費が賄えるよう算出した率になります。

Q 使用料区分ごとの改定率が一律ではないが、その理由は?

A 当市の使用料体系は、県内他市と比べ、使用水量が多い使用者の負担が大きい状況となっています。下水道事業の経費は固定費(汚水の量にかかわらず発生する経費)の割合が大きく、使用水量の多い特定の利用者の負担に頼った使用料体系では不安定な経営状況になるため、基本使用料の割合を高めて安定的な収入を確保することが必要と考えています。一方で、基本使用料や使用水量が少ない区分の単価を高くし過ぎると、一般家庭の負担が増すことになるため、そこに対する配慮も必要と考えています。こうしたことから、使用水量が多くなると超過使用料の単価が高くなるという体系は維持しつつ、使用水量が多い区分の改定率を低く抑える改定としました。使用水量が多い利用者に引き続き下水道を利用してもらうことにより、将来の使用料の上昇を抑える効果も見込まれることから、長い目で見ますと、一般家庭の負担を抑えることに繋がると考えています。

Q 一般家庭でどれくらいの値上げになるか?

A 2ヶ月あたりの使用量が40立方メートルの場合、現行使用料だと6,237円ですが、1,463円値上がりし7,700円になります。実際は、水道料金と一緒に請求されます。水道料金と下水道使用料を合わせますと、現行の11,407円から1,463円値上がりし12,870円になります。

Q 低所得世帯等の値上げによる影響を受けやすい使用者への配慮は?

A 今回の値上げにより影響を受けやすい使用者への配慮は必要ですが、水道料金や下水道使用料は、電気料金などと同じでインフラ施設の使用料ですので、自身が使用した分についてはお支払いいただくことで、公平性を確保することが必要だと考えます。一方で、配慮が必要な方には、下水道の使用料金を減免するのではなく、市全体の福祉施策の中で対応すべきものと考えています。水道料金、下水道使用料を一括で支払うことが難しい際は、その生活環境を考慮し、納期延長による支払猶予や、分割納付の個別相談を随時受け付けます。また、上下水道事業が生活に困窮していることを発見できる機関の一つであるとの視点に立ち、生活に困っている方が必要な施策を受けられるように、関連部局との連携体制の強化を図っていきます。

Q 使用料改定前にどういった経営努力をしてきたのか?

A これまでも、上下水道の組織の統合や料金明細のweb化などの経費節減対策は講じてきており、当然、今後も水量の減少に合わせた施設のダウンサイジング等のハード面も含めて引き続き取り組んでいきます。しかし、それだけでは今後増加する施設の維持管理・更新費用や使用料収入の減少を補うことは困難な状況です。そうした取組の不足する部分について、今回、使用者のみなさまに負担をお願いするものです。

Q 今後も使用料改定を行う予定はあるか?

A 今回と同じ考え方で推計すると、3年後にさらに10%の使用料改定が必要となる見込みです。10%はあくまで現時点の見込みであり、今後の経費節減等の経営努力により、少しでも下げられるように努めます。

Q 上水道事業の料金改定は必要か?

A 現在の物価高騰や人口減少による使用料収入の減少等は、水道事業も同じ状況ですが、上水道と下水道の同時改定は市民生活への影響が大きくなりますので、水道料金の改定は今回は実施しません。なお、現時点では令和10年度まで黒字が確保できると見込んでいます。

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