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システム標準化により住民票等に使用されている文字が変わる場合があります

ページID:0074945 更新日:2025年12月12日更新 印刷ページ表示

行政事務標準文字導入についてのご案内

現在、国では法律に基づき、これまで各自治体が個別に運用してきた業務システムの統一・標準化を進めています。これまでは自治体ごとで管理する文字が異なっていたため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになっていました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体で同じ文字を使えるようにしました。

​これにより、当市のシステムで使用する文字を令和8年2月2日より「行政事務標準文字」に変更することになりました。こちらに伴い、窓口やコンビニ交付サービスで発行する住民票の写し、各種証明書や皆さまへお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、これまでのものと変わる場合があります。

変更点について

すべての自治体が同じ文字を使い、行政事務を効率化するため、住民票の写し等、市が皆さまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、これまでと違ったデザインになる場合があります。部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

字形

行政事務標準文字について

「行政事務標準文字」は戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した文字書体です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的なサービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。

これまでの漢字の使用について

「行政事務標準文字」は自治体が発行する証明書や印刷物、コンピュータ処理などで使われるものであって、市民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、標準化に際し、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使うことができます。

さらに詳しく知りたい方へ

下記のデジタル庁ホームページをご覧ください。

https://www.digital.go.jp/policies/local_governments/character-specification<外部リンク>

デジタル庁

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