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立木の伐採の届出に関する制度改正ついて
令和元年度から、伐採の届出制度が一部改正されています。
これに伴い、伐採届を提出される際は、下記事項についても注意をお願いします。
- 届出者が、伐採を行う森林の所有者または伐採等の権限を有する者である事を確認できる書類を添付すること。
- 伐採をする者と伐採後の造林の権限を有する者が異なる場合には、共同して届出を提出すること。
- 伐採届に基づき主伐及び造林を実施した場合、伐採及び伐採後の造林の届出に係る森林の状況報告書を提出すること。
伐採の届出制度について詳しくはこちらをご確認ください。