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国保にかかる第三者行為の届け出について
第三者行為の例
第三者行為として、最も代表的な事例が「交通事故」になります。その他では、他人の家の犬にかまれた場合やゴルフボールを当てられた場合等があります。
- 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
- 他人のペットなどによるけケガ
- 不当な暴力や障害行為によるケガ
- スキー・スノーボードなどの接触事故
- 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
第三者行為の届出
第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、事前に茅野市へ届出をしていただくことで、国保を使って治療を受けることができます。
ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、国保の対象になりません。
また、自動車などの自損事故の場合は、一般的には国保の対象になります。
第三者の行為で負傷して、国保を使って治療を受ける場合は、必ず下記担当までご連絡ください。
※ 届出が提出されない場合は、茅野市が負担した医療費を返還していただくことがありますのでご注意ください。
なお、労災対象の事故にかかる医療費を雇用者が負担するときや、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反にかかる医療費の場合は、国保の対象にはなりません。
医療費は加害者が負担
第三者行為により医療機関にかかったり、薬局で薬を処方してもらったりする際等にかかった医療費は、国保を使用した(茅野市が医療費を一度負担した)後に、茅野市が第三者にその分を請求することで、最終的には第三者が負担することになります。
ただし、国保加入者の過失分は、国保から医療の給付をすることになります。
示談をする前に
被害者(国保加入者)と加害者の話し合いの結果、示談してしまうと、その示談の内容が優先されるため、国保で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、早急に示談書の写しを提出して下さい。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険資格確認書(マイナ保険証をお持ちの方は資格情報のお知らせ)
- 印鑑
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 下記の書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書(人身事故扱い)
※ 上記の手続きに必要なものを、発生後30日以内にご提出ください。
※ 自損事故の場合は、「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「交通事故証明書」のみ提出してください。
※ 交通事故で諸事情があり、交通事故証明書(人身事故扱い)を入手することができない場合、「交通事故証明書入手不能理由書」と交通事故証明書(物件事故扱い)を併せてご提出ください。
※ 第三者行為の状況によって、その他に、同意書や誓約書等、双方の署名が必要な書類がある場合もありますので、詳しくは下記担当までご確認ください。
届出ができる人について
届出ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、届出ができる方が記入した委任状をご用意ください。
委任状は下記ダウンロードから取得できます。
その他
治療が完了・中止されたとき、示談された場合には、必ず下記担当までご連絡ください。