道路・水路等の占用及び掘削の各種申請について
わたしたちの生活に欠かすことの出来ない道路・水路等はわたしたちみんなの財産です。
道路を私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。
一方、電柱の設置、水道やガス管の埋設、突出看板など、本来の目的以外に道路を使用する必要が生じる場合があります。
このように、本来の目的以外に道路に一定の工作物、物件及び施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といい、道路を占用する場合には道路占用許可を受け、面積等に応じて占用料をお支払いいただくようになります。
同様に、水路及び公共物に工作物等を設置する際は、水路占用または公共物管理条例に基づく許可を受ける必要があります。
工事を行う際は各種申請の許可を受けてから行ってください。
また、各申請におきましては、各行政区長様の意見書が必要になります。
道路、用悪水路 占用申請書
道路及び用悪水路の占用を申請する場合はこちらをご使用ください。
【提出書類】 2部
一時使用願い
1ヵ月以内の占用に関しては、以下の「一時使用願い」をご使用ください。
公共物管理条例に基づく申請書
道路法の適用を受けない道路や、河川法の適用または準用を受けない河川などに関する占有申請はこちらをご使用ください。
【提出書類】 2部
公共物管理条例に基づく許可申請書 [Excelファイル/46KB]
道路掘削許可申請書
不要となった埋設管の撤去等、市道の掘削を行う際はこちらをご使用ください。
【提出書類】 2部
占用の権利譲渡、廃止 届出書
占用者に変更があった場合、または占用する必要が消失した場合はこちらをご使用ください。
【提出書類】 1部
廃止届出書
工事が完了したら
工事を伴う申請の場合、施工後には工事完了届を提出してください。
完了届には、工事前、工事中、工事後の写真を添付していただきますので、ご用意ください。
【提出書類】 1部