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道路法37条に基づく道路の占用制限について
緊急輸送道路における新設電柱の占用制限について
災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたす等の被害拡大を防止するため、道路法第37条第1項の規定に基づき、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限します。
道路の路線名及び占用を制限する区域
以下の添付ファイルの通りです。
制限の対処とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限開始期日よりも前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)が制限対象になります。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保できないと認められる場合は、制限対象とならない場合があります。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害発生時等の被害拡大を防止するため。
占用制限の告示日及び制限開始の期日
告示日 令和7年11月27日
占用制限の開始期日 令和7年12月11日
占用制限の開始期日 令和7年12月11日





