個人住民税均等割税率の改正
平成26年度から個人住民税の均等割額に復興特別税が加算されます。
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、臨時の措置として個人住民税の均等割額の標準税率について、地方税法の特例を定める「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律」が制定されました。
特例の内容
平成26年度から令和5年度までの10年間、現行の市・県民税均等割にそれぞれ500円が加算されます。
注意
長野県の県民税均等割額には、「長野県森林づくり県民税(500円)」が上乗せされています。長野県森林づくり県民税500円の加算については当初平成24年まででしたが、県条例の改正により令和4年度まで延長されています。
個人住民税の金額
5,500円(市民税3,500円(内、復興特別税500円)+県民税2,000円(内、復興特別税500円、森林づくり県民税500円)