本文
住民票を移さず茅野市に住んでいる場合
問 私の住民票は東京都にあるのですが、現在茅野市に住んでいます。住民税はどこへ納めれば良いですか?
答 住民票のある場所ではなく、毎年1月1日現在に実際に住んでいる市町村で納税することになります。
説明 市県民税は、課税される年度の1月1日に実際に居住していた市町村に納税することとなっています。この場合、住民票のある市町村では、市県民税は課税されません。
ただし、居住してない市町村に、事務所、事業所または家屋敷のある人は、均等割が課税になります(家屋敷税)。
注意
年末に引っ越した場合や、申告書や源泉徴収票の住所の記載ミス等により、2か所以上から住民税の請求がきた場合は、該当の市町村に確認してください。どちらか一方の課税が取り消されます。