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年の中途に引っ越した場合

ページID:0000961 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

問 茅野市から他市町村へ引っ越しました。この後の市・県民税はどうなりますか?

答 住民税は、毎年1月1日現在の居住地で課税されます。課税された年度の市・県民税については、引き続き茅野市へ納税をしていただくことになります。なお、翌年の1月1日を引っ越し先で迎えられた場合につきましては、その年度の市・県民税はそちらの市区町村での課税となります。

特別徴収(給与からの天引きによる納付方法)の方は翌年5月分まで、普通徴収(ご本人様に直接納付いただく方法)の方は第4期(12月分)までは、茅野市に納税していただきます。