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落札後の手続き(自動車)

※詳細については、茅野市インターネット公売ガイドライン<外部リンク>をご覧ください。

1 茅野市への電話連絡をお願いします

  1. 入札期間終了後に茅野市が最高価申込者(落札者)となった方へ売却区分番号、整理番号、茅野市連絡先などのご案内をメールにて送信します。
  2. このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず。メールが届かない場合は、茅野市役所税務課収税係までご連絡ください。
  3. メールを確認後、できるかぎり早く茅野市へ電話連絡してください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きなどについて公売担当職員がご説明します。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価格-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金の全額納付を茅野市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、茅野市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • 茅野市の指定する口座へ銀行振込(振込先口座は茅野市から送信するメールでご案内します。また、振込手数料は買受人の負担となります。)
    • 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合に限ります。)
    • 郵便為替による納付(郵便為替は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替証書は書留郵便にて茅野市へ送付してください。)
    • 現金または銀行振出小切手の直接持参(小切手は諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)

※上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料、その他権利移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

3 必要書類の提出

※必要書類の提出については、入札終了日後に茅野市が送信する電子メールでご確認ください。

  • 茅野市から買受人の方へ送信したメールを印刷したもの
  • 住所証明書
    ※買受人が個人の場合は、住民票など
    ※買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿謄本など
  • 所有権移転登録請求書
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))など
  • 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  • 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • 郵便切手1,500円程度
    ただし、買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所以外の場合のみ。)

※上記書類については、買受代金納付期限までに茅野市へ提出してください。

※必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接茅野市に提出してください。

4 公売物件の引渡しなど

  1. 茅野市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、茅野市が買受代金全額の納付を確認した後、買受人に「売却決定通知書」を交付し、引渡しを受けることが可能となります。
  3. 買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が茅野市に来庁し、直接「売却決定通知書」を受け取る場合は、上記3の「茅野市から買受人の方へ送信したメールを印刷したもの」のほか、下記のものをお持ちください。
    • 身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど本人確認ができる書類)
    • 印鑑
    • 法人の場合は商業登記簿謄本など
  4. 茅野市は、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  5. 引渡しは、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」で行います。
  6. 一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができます。この場合、次の書類などが必要です。

  • 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • 買受人本人の住民票などの住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の印鑑

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しなどを受ける場合も、その従業員を代理人とする委任状が必要となります。

6 注意事項

  1. 買受人の「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局などが、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  2. 自動車検査証有効期限切れの自動車を使用される場合は、買受人が新規検査および新規登録の手続きをする必要があります。
  3. 落札された公売財産の保管費用が必要となる場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。
  4. 自動車取得税は、買受人が申告、納付してください。

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