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落札後の手続き(不動産)

※詳細については、茅野市インターネット公売ガイドライン<外部リンク>をご覧ください。

1 茅野市へ電話連絡をお願いします

  1. 入札期間終了後に茅野市が最高価申込者(落札者)となった方へ落札した売却区分番号、整理番号、茅野市連絡先などのご案内をメールにて送信します。
  2. このメールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークション IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、茅野市税務課収税係までご連絡ください。
  3. メールを確認後、できるかぎり早く茅野市へ電話連絡ください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについての説明を公売担当職員がご説明します。
  4. 次順位買受申込者となられた方で、最高価申込者(落札者)に代わり、買受代金納付期限日に茅野市から売却決定された旨の連絡を受けた場合には、以下の手続きを行ってください。
    ※以下、売却決定された次順位申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価格-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金の全額の納付を茅野市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は茅野市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • 茅野市の指定する口座へ銀行振込(振込先口座は茅野市から送信するメールでご案内します。また、振込手数料は買受人の負担となります。)
    • 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合に限ります。)
    • 郵便為替による納付(郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替証書は書留郵便にて茅野市へ送付してください。)
    • 現金または銀行振出小切手の直接持参(小切手は諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)
    • 買受代金納付期限までに茅野市が買受代金の納付が確認できない場合は、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。

※上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料、その他権利移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

3 必要書類の提出

次の書類を茅野市に提出してください。

  • 茅野市から買受人の方へ送信したメールを印刷したもの
  • 所有権移転登記請求書(「所有権移転登記請求書」を印刷し、「記入例」にしたがって必要事項を記入し、署名・捺印してください。)
  • 売却決定通知書(茅野市で一度お預かりしていることがあります。)
  • 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住民票などの住所証明書
  • 買受人が法人の場合、商業登記簿謄本
  • 評価証明書
  • 登録免許税の領収証書
  • 郵便切手1,500円程度(登記嘱託を郵送でする場合の郵送料)
  • 郵便切手840円程度(「登記識別情報通知」を買受人に郵送する場合の郵送料)
  • 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地の場合)

※上記書類の提出期限などについては、茅野市が送信する電子メールでご確認ください。
※上記書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または茅野市に持参してください。

4 権利移転登記の嘱託

  1. 茅野市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合には、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 茅野市は買受代金全額の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    ※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要となる場合がありますので、茅野市で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
    ※茅野市は、買受人への不動産登記簿上の所有権移転登記は行いますが、実際の引渡し義務を負いません。
  4. 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日にご連絡しご説明します。
  5. 権利移転の登記手続完了までは、入札終了日から1ヶ月半程度の期間を要します。

5 代理人が「売却決定通知」の受取などを行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または「売却決定通知」の受取りなどができない場合、代理人が買受代金の納付または「売却決定通知」の受取りなどを行うことができます。この場合次の書類などが必要です。

  • 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • 買受人本人の住民票などの住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 代理人の運転免許証、パスポートなどの身分証明書
  • 代理人の印鑑

※買受人が法人で、法人の従業員の方が「買受代金の納付」または「売却決定通知」の受取りなどを行う場合も、その従業員を代理人とする委任状などが必要となります。

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6 書類送付先宛名・住所ほか

〒391-8501
長野県茅野市塚原二丁目6番1号
茅野市役所総務部税務課収税係

注意事項:インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせはお受けできません。ご了承願います。

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