屋外広告物について
八ヶ岳の雄大な山並みと緑豊かな景観は、私たちのかけがえないのない財産です。この美しい八ヶ岳西麓の景観を守り育て、子孫に残していくために屋外広告物の掲出を制限している場所があります。
茅野市内で屋外広告物を掲出するためには、長野県の「屋外広告物条例」に適合している必要があります。
また、「茅野市景観づくり条例」「茅野市景観計画」により、壁面看板の面積の制限等があります。
屋外広告物を掲出する場所により、規制内容や提出書類が異なりますので、看板等の設置する際は、事前に都市計画課公園景観係にご相談ください。
屋外広告物とは
一般的に次の4つの要件すべてを満たすものを屋外広告物と定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類する物であること。
屋外広告物のうち、民間看板は次の2種類に区分されます。
- 自己用看板(自己の敷地内に社名や店舗名、事業や営業に関して表示するもの)
- 民間案内看板(自己の敷地以外に案内を目的として表示するもの)
屋外広告物の安全点検が義務化されました
長野県屋外広告物条例の一部が改正されたことにより、屋外広告物の管理者等は、日常の補修その他の管理に加え、「定期的な点検」(安全点検)を行うことが義務となります。
点検の対象、点検の方法等、点検者の資格、点検結果の保管・報告など、詳しくは下記長野県URLをご覧ください。
長野県 屋外広告物の安全点検の義務化について<外部リンク>
屋外広告物の規制について
『物的規制』と、地域特性に応じた『地域規制』があります。
『物的規制』には、「禁止物件」と「禁止広告物」があり、茅野市全域が規制対象になります。
『地域規制』には、「禁止地域」「許可地域」「特別規制地域」があり、地域特性に応じた規制を行っています。
禁止物件について
屋外広告物を掲出できない物件があります。
もともと屋外広告物を表示設置すべき物件ではなく、広告物が表示設置されると、良好な景観形成を害するおそれがある公共的な性格のものを禁止物件としています。
次の物件には、屋外広告物を掲出できません。
信号機、交通標識、歩道柵(道路上の柵)、街路樹、カーブミラー、パーキングチケット発給設備、橋(歩道橋、車道・鉄道用の橋)、電柱、街路灯柱
ただし、電柱または街路灯に設置される袖看板や巻付広告については、条件により設置できる場合があります。
禁止広告物
次のいずれかに該当する屋外広告物は表示設置することができません。
- 地色に彩度15以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- ひどく汚れたり、色あせたり、または塗料などのはがれたもの
- 破損または老朽のひどいもの、倒壊または落下のおそれのあるもの
- 裏面が塗装されていないもの
地域の特性に応じた規制について
「禁止地域」「許可地域」「特別規制地域」があります。
禁止地域
次の地域では民間看板(適用除外に該当するものを除く)を表示設置することができません。
- 茅野市内の住居専用地域
- 中央自動車道の両側500メートル以内
- ビーナスラインの一部の両側500メートル以内
- 大門街道の一部の両側300メートル以内
適用除外に該当するもの
- 対象となる道路から展望できないもの
- 自己用看板で表示面積の合計が10平方メートル以下のもの
- 一時的、仮設的なもの
- 営利を目的としないもの
許可地域
中央自動車道の両側500メートルを超え1,000メートル以内に民間看板(適用除外に該当するもの除く)を表示設置する場合は許可が必要です。
適用除外に該当するもの
- 対象となる道路から展望できないもの
- 自己用看板で表示面積の合計が15平方メートル以下のもの
- 一時的、仮説的なもの
- 営利を目的としないもの
八ヶ岳エコーライン屋外広告物特別規制地域
八ヶ岳エコーラインの両側300メートル以内に民間看板(適用除外に該当するものを除く)を表示設置する場合は許可が必要です。
適用除外に該当するもの
- 八ヶ岳エコーラインから展望できないもの
- 自己用看板のうち次のすべてを満たすもの
- 表示面積の合計が3平方以下のもの
- 高さが5メートル以下のもの
- 点滅表示やネオンなどを使用しないもの
- 反射光のある素材を使用しないもの
詳しくは、「屋外広告物のしおり」をご覧ください。
提出書類の様式
屋外広告物許可地域
許可が必要な民間看板を表示設置する場合
許可地域許可申請書はここをクリックしてください。 [Wordファイル/20KB]
八ヶ岳エコーライン屋外広告物特別規制地域
許可が必要な民間看板を表示設置する場合
- エコーライン特別規制地域許可申請書(自己用看板)はここをクリックしてください。 [Wordファイル/20KB]
- エコーライン特別規制地域許可申請書(自己用看板以外)はここをクリックしてください。 [Wordファイル/19KB]
壁面看板について
茅野市景観づくり条例及び茅野市景観計画において、届出対象になる広告物の規模、壁面看板の面積の制限等があります。詳しくはこちらをご覧ください。
「景観づくり条例」「景観計画」に基づく届出制度はここをクリックしてください。
屋外広告業の登録
屋外広告業を営む場合には、長野県の登録が必要です。
茅野市において、屋外広告業を営む方は、長野県の屋外広告物条例の規定により、長野県知事の登録を受けるとともに、営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者などの一定の資格を有する者を業務主任者として置くことが義務付けられています。
屋外広告業とは
広告主から広告物の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人をいいます。元請け、下請けは問いません。
詳しくは、長野県ホームページの「屋外広告業の登録」をご覧ください。
屋外広告業の登録はここをクリックしてください。<外部リンク>
その他、屋外広告物条例については、長野県まちづくり課景観係ホームページをご覧ください。
長野県まちづくり課景観係(屋外広告物条例関係)ホームページはここをクリックしてください。<外部リンク>
関連情報
ダウンロード
屋外広告物のしおり(茅野市版)[PDFファイル/2.6MB]