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融資あっせんを受ける事業者の要件
事業者の要件は、次のとおりです。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を、市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者等であること。(開業資金を除く。)
- 法人にあっては事業所(登記簿上の本店または支店をいう。)を、個人にあっては住所(住民票上の住所)を市内に有していること。
- 農林漁業、金融・保険業を行う者でないこと。また、公益法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等でないこと。
- 市税滞納者及び市税未申告者でないこと。
- 金融機関から取引停止の処分を受けていないこと。
- 信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行中でないこと。
- 行政官庁の許認可を要する業種については、これらを受けていること。
- 公序良俗に反する行為または違法な行為を行っていないこと。
- 制度融資を不正に利用したことがないこと。
- その他市長が適当と認める者。