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長野県最低賃金改正のお知らせ
最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が令和6年10月1日から998円に改正されました。
この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。
長野県最低賃金<外部リンク>
時間額 | 効力発生日 | |
---|---|---|
長野県最低賃金 |
998円 |
令和6年10月1日 |
長野県特定(産業別)最低賃金
※( )は改正前
長野県特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用具、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 |
1,032円 |
令和7年1月1日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
1,043円 |
令和6年12月12日 |
各種商品小売業 (注)衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所であって、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるか判別できない場合が該当します。(例:百貨店、デパート、衣食住にわたって小売する総合スーパー、ミニスーパー等) |
998円 |
令和6年10月1日 |
印刷、製版業 (長野県最低賃金を下回っているため、長野県最低賃金998円が適用されます。) | 998円 | 令和6年10月1日 |
特定最低賃金(計量器等製造業:時間額983円、はん用機械器具等製造業:時間額994円)については、今年度金額改定予定であり、令和6年10月1日以降、それぞれの特定最低賃金額が改定されるまでの間、上記長野県最低賃金が適用されます。
長野県労働局では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援制度や相談窓口がございますので、この機会にご利用ください。
問い合わせ
長野県労働局労働基準部賃金室<外部リンク> 電話 026-223-0555
岡谷労働基準監督署 電話 0266-22-3454