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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります

ページID:0070348 更新日:2025年6月13日更新 印刷ページ表示

マイナポータルメンテナンスのお知らせ

令和7年6月14日(土曜日)から令和7年6月15日(日曜日)は、メンテナンスのためマイナポータルから振り仮名の届出ができません。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律48号。以下「改正法」という)」が成立し令和5年6月9日に公布されました。改正法の施行により戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加され、公証されることになりました。 ※令和7年5月26日施行

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます

「便宜上保有する仮名の振り仮名情報」を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が送付されます。送付されましたら、必ず内容をご確認ください。特に小文字、濁点(だくてん)などにご注意をお願いします。 ※茅野市では8月下旬送付予定

通知された氏名の振り仮名が正しい場合

 届出は不要です

 令和8年5月26日以降通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 ※届出をせず戸籍に記載された氏名の振り仮名が異なっている場合は1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

 早期に戸籍や住民票へ氏名の振り仮名の記載を希望する場合は下記の届出が必要となります。

通知された氏名の振り仮名に誤りがある、またはご自身の認識と異なる場合

 令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をお願いします。

届出方法  

 ・マイナポータルを使用したオンライン届出

 ・市区町村の窓口での届出

 ・市区町村への郵送による届出

届出できる人 

 ・「氏」の振り仮名  原則として戸籍の筆頭者。

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 ・「名」の振り仮名 戸籍に記載されている各人。

未成年のお子さんについては、その親権者等の法定代理人が届出人となります。

 

           詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

日本に住民登録がなく国外にいる方について

氏名の振り仮名の届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届出をする(郵送可)ほか、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している方はマイナポータルから届出ができます。 

本籍地の市区町村から通知は送付されませんが、本籍地の市区町村において氏名の振り仮名に関する住民情報を有していれば、届出をしなくても令和8年5月26日以降に氏名の振り仮名が戸籍に記載される場合があります。

※届出をせず記載された氏名の振り仮名が異なっている場合は1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

本籍地の市区町村が氏名の振り仮名に関する住民情報を有していない場合には戸籍に記載されませんが、届出期間経過後であっても、氏名の振り仮名を戸籍に記載する申出書を提出することにより戸籍に振り仮名を記載する事ができます。

 

 詳細は外務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

出生届の子の振り仮名について

令和7年5月26日から出生届に記入した名の振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載できるのは一般の読み方として認められている振り仮名です。

 ・漢和辞典などに記載されている読み方

 ・漢和辞典などに記載されていない読み方であっても文字の音訓または字義との関連性のある読み方。

名の振り仮名を審査する際、一般の読み方であることについての説明(名付の由来等)や資料の提出を求めることがあります。参照した雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物などがあればお持ちください。ご不明な点は事前にご相談ください。

 

 制度に関するお問い合わせ

法務省振り仮名専用コールセンター 0570-05-0310 

 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日・祝日・年末年始を除く)

 8時30分~17時00分