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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続審査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例として許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸しし、運行を許可する制度です。
臨時運行許可の対象となる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 大型特殊自動車
- 軽自動車
- 250Ccを超えるオートバイ
申請時にお持ちいただくもの
- 本人確認書類
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 自動車を確認するための書面(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書等)
- 手数料750円
申請日及び申請場所
- 申請日:運行日の当日または前日(土曜日・日曜日・祝日などで閉庁日の場合は直前の開庁日)
- 申請場所:茅野市役所 1階 市民課 市民係
臨時運行の許可有効期限
5日間を限度として、運行の目的を達成できる必要最小日数
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の返却
- 仮ナンバー及び許可証は、有効期限満了の日から5日以内(5日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は明けの日)に返却してください。
- 茅野市役所 市民課 市民係職員に直接手渡して返却してください。(当宿直者及び市民課市民係職員以外への返却はしないで下さい。)
- 返却時に仮ナンバープレート受領書を発行いたしますのでお受け取りください。
運行許可を受けた方の遵守事項
- 臨時運行許可を受けた自動車、目的、経路及び有効期限以外には使用できません。違反した場合は直ちに許可を取り消します。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の全面及び後面の見やすい位置に水平に、ボルト、針金、ワイヤーなどで、脱落しないように確実に取り付けて表示してください。
- 臨時運行許可証は、臨時運行の許可を受けた自動車の運転中、ダッシュボードなど、全面のみやすい位置に表示してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失、盗難のないように注意してください。
- 自賠責保険証明書を携帯してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証は、許可有効期限終了から5日以内(5日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は明けの日)に返却してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証の返却は必ず市民課市民係の職員に手渡しで返却してください。当宿直者及び市民課市民係職員以外への返却はしないで下さい。
- 返却期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却しないときは、道路運送車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(臨時運行許可番号標の返却期限を経過しても返却されない場合は、許可番号を抹消し直轄の警察署へ告発手続きを行うことがあります。)
- 万一、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失または損傷した場合は実費で弁償していただくことになりますので、早くに市民課市民係までご連絡ください。紛失した場合は、警察署の遺失物届が必要となります。