選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧について
閲覧の制度
選挙人名簿は、公職選挙法の規定により、下記の事由の場合その抄本を閲覧できるよう
定められています。
1.登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するため
2.政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うため
3.政治・選挙に関する調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、
政治・選挙に関するものを実施するため
※選挙人名簿の閲覧に手数料はかかりません。
申出の方法
閲覧の申出(申請書の提出)は、閲覧予定日の3日前までに行ってください。
また、閲覧の事由別に以下に示す必要書類の提出が必要となります。
※申請書の提出をされる前に、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
必要書類
閲覧の目的 | 閲覧に必要な書類 | |
---|---|---|
1.登録の確認 | ・ 閲覧申出書【登録の確認】 [PDFファイル/64KB] | |
2.政治活動 | 公職の候補者等 |
・ 閲覧申出書【政治活動】 [PDFファイル/80KB] |
政党その他の政治団体 |
・ 閲覧申出書【政治活動】 [PDFファイル/80KB] |
|
3.政治・選挙に関する調査研究 |
・ 閲覧申出書【調査研究】 [PDFファイル/77KB] |
※閲覧日当日に、本人確認のため顔写真付き身分証明書(運転免許証等)を
提示していただく必要があります。
閲覧の日時
市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日等は除く)
※選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
※選挙人名簿への登録確認を目的とした閲覧に限り、
例外として上記の閲覧できない期間であっても閲覧可能です。
閲覧可能期間は次のとおり。
1.定時登録(3月、6月、9月、12月の1日に登録)における確認の場合、
登録した日の翌日から5日間
2.選挙時登録(選挙期日の公示日もしくは告示日の前日に登録)における確認の場合、
登録した日の翌日のみ
注意事項
・選挙人名簿を転記するのは筆記のみとなります。
(コピー、スキャナー、カメラ等による複写、撮影等は禁止)
・閲覧は、茅野市選挙管理員会事務局が指定した場所において、
執務時間内に行っていただきます。
・閲覧申請者及び閲覧事項取扱者以外の者に閲覧事項が漏洩することを
防ぐため、執務室内での電話は控えてください。
・選挙人名簿抄本の汚損等を防ぐため、執務室内での飲食は極力控えてください。
・閲覧の終了後は、委員会事務局に報告し選挙人名簿抄本を返却、
記載用紙等の点検を受けてください。
・閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合や目的外利用、
第三者提供をした場合、30万円以下の過料が科されます。
閲覧状況の公表
公職選挙法に基づき、閲覧の状況を毎年4月に公表しています。
公表は、茅野市広告式条例に規定する掲示場に掲示する方法により行います。