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電気柵に関する注意喚起について

市民の皆さんへ

 平成27年7月19日に静岡県西伊豆町において獣害防止用の電気柵による感電死傷事故が発生しました。

 茅野市でも、ニホンジカやイノシシなどの野生動物による農作物被害を防ぐため、各地で電気さくが設置されていますが、電気さくを見かけた際は、むやみに触れたり近づかないよう、十分ご注意ください。

電気さくを設置されている方々へ

 電気さくは獣害対策として、有用なものではありますが、適切な設置や安全管理が求められています。つきましては、下記事項の点検を早急に実施していただきますようお願いいたします。

  1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  2. 上記の場合において、公道沿い等の人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
  3. 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  4. 電気さく設置後は、断線や草木等による漏電がないか定期的に点検を行い、安全を確保すること。

電気さくの設置を検討されている方々へ

 電気さくは、人に対する危険防止のために、電気事業法で設置方法が定められています。満たさなければならない主な基準は以下の通りです。

  1. 危険である旨の表示をすること。
  2. 出力電流が制限される電気さく用電源装置を使用すること。
  3. 漏電遮断器を設置すること。
  4. 開閉器(スイッチ)を設置すること。

その他詳細は別添のパンフレットを参照ください。

ダウンロード

経済産業省作成による「鳥獣害対策用の電気柵について」パンフレット[PDFファイル/1.2MB]

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