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農薬の適正使用について

ページID:0001525 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

農薬取締法をよく守り、安全性の確認された登録農薬を適正に使用しましょう。

平成14年以降に改正された農薬取締法のポイント

  1. 無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止
  2. 農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
  3. 罰則の強化
  4. 違法農薬の販売に対する販売者への回収等の命令
  5. 農薬登録と残留農薬基準の整合性確保
  6. いわゆる非農耕地専用除草剤に対する表示義務

遵守を義務とする事項

  • 適用作物
  • 単位面積当たりの使用量の最高限度または希釈倍数の最低限度
  • 使用時期
  • 農薬の使用回数、農薬有効成分ごとの総使用回数

農家の皆さんだけでなく家庭菜園や花壇や芝の手入れをする方も、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、容器・包装のラベルをよく読んで使用しましょう。

残留農薬のポジティブリスト制度とドリフト対策について

平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制が施行されることを踏まえ、農薬の飛散(ドリフト)防止対策の一層の徹底を図る必要があります。ここでは、ポジティブリスト制度や、ドリフトを防止する対策についてご紹介します。

関連リンク

農林水産省ホームページ「農薬コーナー」(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>