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農業用施設等の届出をしたい(農地法第4条)
自ら所有する農地に、自ら農業用の施設を設置する場合で、その敷地面積が2アール未満に限るときなどは、農業用施設等の届出(農地法第4条特例)を農業委員会へしてください。届出の書類については、次のダウンロードを参照してください。
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自ら所有する農地に、自ら農業用の施設を設置する場合で、その敷地面積が2アール未満に限るときなどは、農業用施設等の届出(農地法第4条特例)を農業委員会へしてください。届出の書類については、次のダウンロードを参照してください。