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河川法の申請
河川敷における土地の占用、工作物の新築等、土地の掘削等または河川保全区域内における工作物の新築等を行う場合には河川法に基づく申請をしてください。
- 河川敷の占用の場合
河川法第24条の申請(乙の2) - 河川敷における工作物の新築、改築または除却等の場合
河川法第26条の申請(乙の4) - 河川保全区域(河川区域界から18メートルの範囲内)における工作物の新築等または土地の掘削等
河川法第55条の申請(乙の4)
※1級河川は、県(諏訪建設事務所)へ申請ですが、市役所の意見書が必要な場合は、事前に県と協議し、市(建設課管理係)へ2部提出してください。
準用河川は、市(建設課管理係)へ2部提出してください。
河川法許可申請書 ダウンロード