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法定相続情報証明制度
相続手続きが簡素化できる「法定相続情報証明制度」をご利用ください
平成29年5月から、各種相続の手続きにご利用いただける「法定相続情報証明制度」が開始されました。
この制度は、お亡くなりになられた方の相続関係を1通の書類で証明するものです。
登記所に必要な書類を提出すると、登記官が相続手続きに必要な証明書(法定相続情報一覧図)を無料で交付します。
この制度を利用すると、相続手続きの際に窓口へ戸籍謄本等を提出する必要がなくなります。
相続手続きが簡素化できる「法定相続情報証明制度」をご利用ください。
詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。
法務局「法定相続情報証明制度」<外部リンク>
お問い合わせ先
長野地方法務局 電話026-235-6611