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心身障害福祉金(市単年金)

心身障害福祉金について

茅野市では市独自の施策により、次の障害程度に該当する方に手当を支給しています。

対象

20歳未満

重度障害児

  • 身体障害者手帳1、2級
  • 療育手帳A
  • 特別児童扶養手当1級

準重度障害児

  • 身体障害者手帳3級
  • 療育手帳B1
  • 特別児童扶養手当2級

20歳以上

重度障害者

特別障害者手当該当者と同等の障害のある方

(ただし、特別障害者手当受給者には支給されません)

支給額

重度障害児:年額48,000円(月額4,000円)

準重度障害児:年額24,000円(月額2,000円)

重度障害者:年額24,000円(月額2,000円)

支給の制限

次の手当を受給している方は、支給されません。

  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 福祉手当(経過措置)

施設に入所されている方は、支給されません。

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