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無料低額診療事業について
無料低額診療事業について
無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が、経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
無料低額診療事業について/長野県<外部リンク>
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無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が、経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
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無料低額診療事業について/長野県<外部リンク>