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都市計画法に基づく開発許可申請のご案内

開発行為の許可申請について(都市計画法第29条)

都市計画法第29条の規定により、都市計画区域内において、3,000平方メートル以上の開発行為(主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)をしようとするものは、知事の許可を受ける必要があります。申請は市を経由して諏訪建設事務所に進達されます。

開発行為の許可申請に関する詳細は、長野県諏訪建設事務所建築課(電話番号0266-57-2923)までお問い合わせください。また、長野県ホームページの「社会基盤」→「建設・建築・開発」→「都市開発」→「開発許可の手続き<外部リンク>」、「開発許可の基準<外部リンク>」等もご参照ください。

開発許可関係の申請様式<外部リンク>」も長野県ホームページからダウンロードが可能です。

公共施設の管理・帰属に関する同意協議(都市計画法第32条)

都市計画法第32条の規定により、開発許可を申請する者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しその同意を得ること、また、開発行為または開発行為に関連する工事によって設置される公共施設を管理することとなる者、その他政令で定める者と協議することが必要となります。

公共施設とは

「公共施設」とは、「道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設」と定義されています。

「開発行為に関係のある公共施設」とは、開発区域内にある既存の公共施設のほか、開発区域外にあって開発区域に接続することとなる公共施設や、開発行為の実施に伴って変更または廃止されることとなる公共施設も含むものとされます。また、開発区域外に存する道路に開発区域内の道路を接続する場合や開発区域外に存する水路、河川等に開発区域内の排水施設を接続、放流する場合等は、それぞれの施設の管理者の同意が必要となります。

都市計画課においては、公共施設のうち緑地等の設置・管理について協議しています。開発行為を行う場合は、原則として開発区域面積の5%以上の緑地等の設置が市条例により定められております。また、用途地域の定めのない地域における、住宅建築以外の目的で行われる開発行為については、県条例により開発区域面積の6%以上の緑地等を設置することが必要となります。

その他の公共施設につきましては、事前に各施設管理者と協議をお願いします。

景観に配慮した良質な宅地造成事業補助金交付制度について

この制度は、都市機能を集約させた都市構造の実現を目指し、既成市街地の低・未利用地の有効活用の促進を図るとともに、美しい景観の形成等による快適な生活環境と良質な宅地水準を確保するため、事業者が行う宅地造成事業に対し補助金を交付するものです。

この制度についての詳細は、以下のファイルをクリックしてご覧ください。

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