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サテライトオフィス等環境整備支援補助金

1 用語の定義

本補助金制度における用語の定義は、以下のとおりとなります。

  • 貸出しサービス:市内施設等の低未利用空間を有効活用し、コワーキングスペース、サテライトオフィス等に利用が可能な設備等の貸出し等を行うことをいいます。
  • コワーキングスペース:様々な属性の労働者及び学生が、机、椅子、ネットワーク設備、会議室等の実務に必要となる環境を共有しながら仕事、交流等を行うことができる場所をいいます。
  • サテライトオフィス:企業等において、勤務者が主たる拠点から離れて、遠隔勤務ができるよう通信環境等が整備された場所をいいます。
  • 市内事業者:市内に本店、支店、店舗等の事業所を有する事業者をいいます。
  • 創業:貸出しサービスを開始することまたは貸出しサービスを行うために企業、団体等を設立することをいいます。
  • 設備等:貸出しサービスを提供する事業の用に供する設備、施設、器具、備品等(次号に規定する消耗品を除く。)をいいます。
  • 消耗品:1回または短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗し、または損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるものをいいます。

2 補助対象者(補助対象要件)

  • 市内事業者または市内において創業する者であって、貸出しサービスを提供するために設備等の購入、改修等を行う者とします。ただし、次に掲げる者を除きます。

    1. 市が指定するワーケーション推進に関する連携体の会員になることを約さない者または会員にならない者

    2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員

  • 同一の「事業所」について1回限りとします。なお、茅野市ワーケーション等サービス環境整備支援補助金(令和2年茅野市告示157号)第6条の交付決定を受けて設備等の改修等を行った事業所は、補助対象になりません。

  • 同一の「補助対象者」についてこの年度において1回限りとします。この場合、子会社または関連会社その他実質的に同一の経営とみなされる事業者は、そのすべてをもって同一の「補助対象者」とみなします。

3 対象事業

上記補助対象者が設備等の購入、改修等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象となる設備等は処分制限があります。取得した年度から5年以内に補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供するときは、市長の承認を受ける必要があります。
また、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、要綱の規定に違反した場合は、補助金の返還となる場合があります。

事業例1:飲食店等の空き時間貸出しサービス化

 夕方以降に学習塾や飲食店として営業する施設で、空き時間を有効活用し施設稼働率を高めるため、日中にテレワーカーやオンライン会議利用者向けに場所の貸出を考えている事業者が、Wifi通信機器・印刷複合機、セキュリティ用の防音パーティションや防犯カメラ等を設置する。

事業例2:空き家を小部屋化してオフィス貸出し

 現に利用されていない空き家や空き倉庫を活用し、市外に拠点を置く事業者のサテライトオフィス用にサービスを創業したい者が、サテライトオフィス利用事業者が専有利用できるよう小部屋を設け、必要なセキュリティ、通信環境等の設備整備をする。

4 対象経費・補助率等

対象経費※1

補助率※2

補助限度額等

設備等を新たに購入して設置し、または改修する事業に要する費用(消費税及び地方消費税相当額は除く。)

2分の1以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとする。

  • 1補助対象者に交付する補助金は、20万円を限度とする。
  • 同一の「事業所」について1回限りとし、茅野市ワーケーション等サービス環境整備支援補助金(令和2年茅野市告示157号)第6条の交付決定を受けて設備等の改修等を行った事業所は、補助対象になりません。
  • 同一の「補助対象者」についてこの年度において1回限りとします。この場合において、子会社または関連会社その他実質的に同一の経営とみなされる事業者は、そのすべてをもって同一の補助対象者とみなします。

※1 次に該当する費用は補助対象経費となりません。

  1. 国、県等による同様の補助金等の交付を受けようとする事業または受けた事業に係る経費
  2. 用地または建物の取得または賃貸に要する経費
  3. 既存の設備等を撤去または廃棄に要する経費
  4. 補助対象者が通常の業務活動に使用し、居住用に使用し、居住用に貸借する等の貸出しサービスの提供に直接関連がないと認められる設備等の購入、改修等に係る経費
  5. 機器使用料、通信料、リース料、保険料、高熱水費その他設備等の使用または維持管理に要する経費
  6. 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われ、その区別が困難である経費
  7. 政治または宗教を主たる目的とした活動に専ら使用される設備等に係る経費

※2 補助金の額に1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとします。

※3 補助対象経費は、交付決定日以降であって、事業計画書(様式第2号)の事業予定期間内に支払われるものに限ります。

※4 補助金の額は、交付決定後、事業を実施して完了後に提出される実績報告書を受けて、領収書類等により実際に支払われた金額を審査し、その合計額に補助率を乗じて金額を確定します。交付決定時の金額が必ず交付されるものではありませんのでご注意ください。

※5 通信設備等は、利用者から選ばれる上で、非常に重要な原因となることから、本事業趣旨に照らしてこの先十分な性能(通信速度、安定性、セキュリティ対策等)、信頼性が確保できるものを採用するようにしてください。原則として、中古品は補助対象になりません。

5 申込期間

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)2月28日までが申請期間になります。ただし、申請受付は先着順とし、予算(2件程度分)が終了次第、申請受付を終了します。

※必ず事業着手前(設備等の購入、改修等を行う前の事業計画段階)において、補助金交付申請を行ってください。申請前に設備等を購入または改修等を行った場合は、補助対象になりません。

6 申請書類(様式ファイルは「8 ダウンロード」から入手してください)

補助交付申請時

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 法人登記簿謄本、定款若しくは開業届出書の写し等事業を行っていることまたは創業計画書等創業することを明らかにする書類
  • 見積書等経費が分かる書類の写し
  • 設備等の仕様等が分かる製品カタログ等
  • 設備等の設計図面書類(改修の場合は、既存設備との関係を明示すること)
  • 設備等の改修を伴う場合にあっては、設備等の現況写真
  • その他市長が必要と認める書類

交付決定後における交付申請内容及び補助対象経費の変更時

  • 変更承認申請書(様式第6号)
  • 変更内容が分かる書類

実績報告時(事業完了日から起算して30日以内もしくは年度の末日のいずれか早い日までに提出すること)

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 設置後の設備等の現況または稼働状況が分かる写真(補助対象の設備等すべてを撮影すること)
  • 経費の支払を証する書類の写し
    ※書類の中に、補助対象外経費が含まれている場合、経費内訳が明らかになるようにすること
    ※口座振込の場合、通帳の該当部分の写しなど入金事実が分かるもの(請求書のみでは入金事実が確認できないので書類として認められませんので、ご注意ください。)
  • その他市長が特に必要と認める書類

補助金交付請求時

  • 補助金交付請求書(様式第10号)

7 お問い合わせ

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

8 ダウンロード

※事業計画書(様式第2号 3支出予算 エクセルファイル版)、実績報告書(様式第8号 別紙 エクセルファイル版)は、記入例シートを含んでいます。また、合計値等が容易に算出されるようになっていますので、該当部分についてはワード、エクセルいずれか使いやすいもので作成してください。

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