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農地を転用したい

農地転用とは

農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。
農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行なう前に知事の許可を受けなければなりません。
所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で許可申請が異なります。

まず、農業委員会総会での議決を得て知事に意見書を提出し、知事が長野県農業会議に諮問し、意見を聴いたうえで許可することになります。
許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係)とも整合していなくてはなりません。

農地法では転用許可をするに当たっての基準を定めており、周辺農地に係わる営農条件・周辺の市街地化の状況等の立地基準や事業の確実性、土地の効率的な利用の確保の観点からの一般基準を満たさない場合は許可することができないと規定しています。

なお、転用する農地が、4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。

許可手続

農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、市農業委員会に提出します。

また、現場事務所などの一時的な利用(3年以内)で工事終了後建物を撤去して農地に復元されるものは、一時転用許可が必要です。

その他

農地転用の許可後は、原則として、おおむね1年以内に工事等を完了してください。

なお、農地転用の許可後は、工事が完了するまで工事進捗状況(完了)報告書の提出が義務付けられています。

また、土地登記について地目変更の登記を行ってください。

許可申請書などのダウンロード

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>