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在外選挙人名簿
外国にいても在外選挙制度による在外投票で、国政選挙の投票ができます。在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けてください。
在外選挙制度の詳細はこちら<外部リンク>
登録資格
(1)出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)
- 満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
(2)在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
- 満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方
申請方法
(1)出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)
転出届提出後、申請者本人か申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
(2)在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
申請者本人か申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館の領事窓口に申請してください。
在外選挙人名簿の登録市町村
原則として、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会となります。
在外選挙人証の受領
在留地における住所地での受領のほかに、登録申請時に希望すれば在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領できます。
投票できる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
投票できる選挙区
登録された市町村の属する選挙区
投票方法
在外公館投票
直接日本大使館・総領事館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」などの身分証明書を提示して投票します。
郵便等投票
在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に対して、投票用紙等を交付請求し、入手後に記載して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送します。
日本国内における投票
一時帰国した方や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない方は、「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票します。