「縄文のビーナス」「仮面の女神」の登録商標使用許可について
国宝「土偶」の愛称である「縄文のビーナス」と「仮面の女神」は、名称が商標として登録されています。このため、当市が所蔵する国宝「土偶」に関連するグッズや商品等を製作するときに、「縄文のビーナス」や「仮面の女神」という名称を使用する場合は、登録商標使用許可の手続きをお願いします。手続きや使用にあたって料金はかかりません。
手続きの手順
商標番号の確認
下記より商標の番号をご確認ください。
※縄文のビーナス、仮面の女神、それぞれ、製作する製品の種類や材質により番号が異なりますのでご注意ください。
該当する番号がわからない場合は当館(電話番号 0266-76-2270)までお問い合わせください。
申請書の作成
下記より「登録商標使用許可申請書」をダウンロードして、記入例を参考に必要事項を記入、捺印し、当館までご郵送ください。また、製作する商品の写真などがあれば、あわせてご郵送をお願いいたします。
許可条件
当館での手続き完了後、許可が下りた場合は許可書を郵送します。
なお、許可の条件として下記2点をお願いしております。
- 商品、または包装紙などに商標番号(®以下番号)と「茅野市所蔵」をご明記いただく
- 完成した商品をサンプルとしてご提出いただく
※様々な事情により難しい場合はご相談ください
申請にあたっての注意点
縄文のビーナス、仮面の女神の名称を使用して製作したものを販売する場合のみ、申請の必要があります。
上記以外の場合は、申請の必要がありません。
<申請の必要がない場合の例>
- 縄文のビーナス、または仮面の女神の名称は使用しないが、イラスト等のデザインを使用して製作、販売する場合
(縄文のビーナス、仮面の女神は文字商標のみの登録で、図形商標や立体商標については登録されていません。) - 縄文のビーナス、仮面の女神の名称を使って製作したものを販売しない場合
申請が必要かどうか判断がつかない場合は、当館までお問い合わせください。
また、申請書をお送りいただいても、申請の必要がないと判断する場合もあります。その場合は当館よりご連絡いたします。
そのほかご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。