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茅野市就職・移住学生支援事業補助金

事業概要

茅野市では、東京一極集中を改め、茅野市への若者の流れを創出することを目的として、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに在学し、この大学等を卒業・修了した学生が茅野市内に移住し、長野県内に就職することに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象大学等・学部一覧 [PDFファイル/253KB]

※申請を希望の場合は一度移住・交流推進室(iju@city.chino.lg.jp)へご連絡ください。

※予算に達した時点で終了となります。

※補助金については、3月10日までに市が長野県に補助金の実績報告を行う必要があることから、今年度は令和8年1月30日受付終了となります。

用語の定義

本事業で使われる用語の定義は以下のとおりです。

  • 東京圏 : 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいいます。
  • 大学等 : 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学または大学院であって、市長が別に定める大学等をいいます。
  • 移住 : 茅野市に転入し、住民基本台帳法の規定に基づき、茅野市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を茅野市内に置くことをいいます。
  • 移住学生補助金 : 長野県就職・移住学生支援事業補助金交付要綱及びこの告示に基づき交付される補助金をいいます。
  • 条件不利地域 : 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいい、具体的には以下のとおりです。

【一都三県の条件不利地域の市町村】
東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 : 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 : 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

  • 交通費 : 内定先の企業が実施した企業説明会、採用面接及び採用試験に要した交通費のうち1回分(1度の往復にかかるもの)をいいます。ただし、公共交通機関を利用したものに限ります。
  • 移転費 : 茅野市へ移住するための運送費及び自動車等で引越しをした場合の車両借上料、有料道路使用料、燃料費等をいいます。

交付対象者

以下の「移住に関する区分」のいずれにも該当し、かつ、「就業に関する区分」のいずれにも該当する職に就いた方が補助対象者となります。

※就業前(在学中)の申請の場合は、(1)(3)の要件対象となります。就業後の申請の場合は、(2)(4)の要件対象となります。

移住に関する区分

 
移住に関する区分

(1)就業前(在学中)の申請の場合

(2)就業後の申請の場合
移住元に関する要件 ​​

次のいずれにも該当すること。

  1. 東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、この大学等を卒業する見込みであること。
  2. 大学等の卒業見込み年度において、東京圏内に継続して在住していること。

次のいずれにも該当すること。

  1. 東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、この大学等を卒業・修了していること。
  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していたこと。
移住先に関する要件 ​​​

次のいずれにも該当すること。

  1. 県内企業に就職することが内定していること。
  2. 移住学生補助金の申請時において、就業開始予定前1年以内であること。
  3. 卒業後に就業に関する区分の(3)(就業前(在学中)の申請の場合)を満たす企業等に就職し、茅野市に移住する意思を有していること。

次のいずれにも該当すること。

  1. 茅野市に移住したこと。
  2. 移住学生補助金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
  3. 市内に、移住学生補助金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
その他の要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
  2. 日本人または外国人(出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等もしくは定住者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者をいいます。)であること。
  3. その他茅野市が移住学生補助金の対象として不適当と認めた者ではないこと。
  4. この補助金と趣旨を同じくする国または地方公共団体の補助金を受給していないこと。

就業に関する区分

 
就業に関する区分 (3)就業前(在学中)の申請の場合 (4)就業後の申請の場合
就業先に関する要件 ​​

移住元に関する要件の(1)(就業前(在学中)の申請の場合)を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に、次のいずれにも該当する就業先に就職すること。

  1. 勤務地が長野県内に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  6. その他茅野市が移住学生補助金の対象として不適当と認めた就業先でないこと。

移住元に関する要件の(2)(就業後の申請の場合)を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に、次のいずれにも該当する就業先に就職していること。

  1. 勤務地が長野県内に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については、この限りでない。
  6. その他茅野市が移住学生補助金の対象として不適当と認めた就業先でないこと。
就業条件等に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づき採用予定であること。
  2. 茅野市外に転居を伴う異動がない社員として採用予定であること。

次のいずれにも該当すること。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。
  2. 茅野市外に転居を伴う異動がない社員として採用であること。

交付対象経費・移住学生補助金の額

交付対象経費

移住学生補助金の交付対象となる経費は、交通費及び移転費とする。ただし、就業先企業からこの経費に係る費用が支給される場合は、この経費を除くものとする。

移住学生補助金の額​

 
  対象経費 交付金額
交通費 卒業見込み年度において、内定先の企業が実施した企業説明会、採用面接及び採用試験に要した交通費の1回分(1度の往復にかかるもの)をいう。ただし、公共交通機関を利用したものに限る。 対象経費の2分の1以内とし、8,500円を限度とする。ただし、この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
移転費 茅野市へ移住するための運送費及び自動車等で引越しをした場合の車両借上料、有料道路使用料、燃料費等をいう。

最低限の実費分であることを証明できる場合:実費分(上限160,000円)

証明できない場合:定額66,000円

※移住学生補助金の交付は、同一年度内において1補助対象者につき1回限りとする。

移住学生補助金の交付までの流れ

交付申請

移住学生補助金の交付を受けようとする方は、卒業見込み年度の10月1日以降に企業から内定を受けることで申請が可能となります。ただし、移転費は就業後の申請となりますのでご注意ください。

また、申請の際は一度移住・交流推進室(iju@city.chino.lg.jp)へご連絡ください。その後、下記の書類に不備等がないか確認し、書類がそろいましたら移住・交流推進室にご提出ください。

《申請期間について》

申請時期

※会計処理上、今年度は令和8年1月30日までが提出期限となります。

  1. 茅野市就職・移住学生支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 移住学生補助金に関する個人情報の取扱い(様式第2号)
  3. 移住学生補助金に関する誓約書(様式第3号)
  4. 就業先企業による証明書(内定証明書(様式第4号の1)または就業証明書(様式第4号の2))
  5. 在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの。)(就業前の申請の場合)
  6. 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの。)(就業後の申請の場合)
  7. 交通費、移転費の領収書
  8. 移住元の住所が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書、公共料金領収書等)
  9. その他市長が必要と認める書類

様式番号があるものは、下部ダウンロードから入手できます。

移転費について

下記内容をご確認いただき、必要書類の提出をお願いいたします。

移転費について

申請期間

3月10日までに市が長野県に補助金の実績報告を行う必要があるため、申請期限は申請年度における1月末までとなっています。(今年度は令和8年1月30日までです。)

移住支援金に関する注意事項

いずれかに該当する場合、各金額の返還を請求します※1

※就業先の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があるものとして茅野市が認めた場合は、返還を求めません。

全額返還

  • 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)交付申請日から1年以内に就業先に関する要件の(3)(就業前(在学中)の申請の場合)を満たす内定先の企業への就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)交付申請日から1年以内に茅野市に転入しなかった場合
  • 就業日から1年以内に就業先に関する要件の(4)(就業後の申請の場合)を満たす企業を辞した場合(退職日から3箇月以内に就業に関する区分の(4)(就業後の申請の場合)のいずれにも該当する職に就いた場合を除く。)​
  • 茅野市外に転出した日が、茅野市への転入日、企業等への就業開始日または移住学生補助金の交付申請日のいずれか遅い日から3年未満である場合

半額返還

  • ​茅野市外に転出した日が、茅野市への転入日、企業等への就業開始日または移住学生補助金の交付申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内である場合

継続就業・継続居住の確認

  • 移住学生補助金の受給者は、就業日から1年を経過後、就業先である企業等に就業証明書の交付を求め、この就業証明書を市(移住・交流推進室)に提出してください。
  • 市は、移住学生補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに受給者の住所について、住民基本台帳の閲覧その他の方法により確認するものとします。

ダウンロード

対象外地域から長野県内へ就職される方はこちら

長野県単独事業「Uijターン就活補助金」<外部リンク>

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