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茅野市就職・移住学生支援事業補助金

事業概要

茅野市では、東京一極集中を改めるし、茅野市への若者の流れを創出することを目的として、東京都内に本部を置く大学の東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに通学する学生を対象に、大学を卒業後茅野市に移住し、及び長野県内に就職することを支援するため、面接試験に要した往復交通費の半額に対して補助金を交付します。

 

対象大学・学部一覧 [PDFファイル/213KB]

※申請を希望の場合は一度移住・交流推進室(iju@city.chino.lg.jp)へご連絡ください。

※予算に達した時点で終了となります。

※大学卒業年度における6月1日以降に行われた面接試験に要した往復交通費が対象で、10月1日以降の内定後、1月31日で受付終了となります(3月10日までに市が長野県に補助金の実績報告を行う必要があるため)。

 

用語の定義

本事業で使われる用語の定義は以下のとおりです。

  • 東京圏 : 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいいます。
  • 大学: 学校教育法第83条第1項に規定する大学であって、市長が別に定める大学をいう。
  • 移住 : 茅野市に転入し、住民基本台帳法の規定に基づき、茅野市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を茅野市内に置くことをいいます。
  • 移住学生補助金 : 長野県就職・移住学生支援事業補助金交付要綱及びこの告示に基づき交付される補助金をいいます。
  • 条件不利地域 : 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいい、具体的には以下のとおりです。

【一都三県の条件不利地域の市町村】
東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 : 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、
神奈川県 : 山北町、真鶴町、清川村

  • 面接試験 : 内定した企業の採用面接及び採用試験のことをいいます。
  • 交通費:公共交通機関の利用に係る経費をいいます。

交付対象者

以下の「移住に関する区分」のいずれにも該当し、かつ、「就業に関する区分」のいずれにも該当する職に就いた方が補助対象者となります。

移住に関する区分

移住元に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 東京都内に本部を置く大学の東京圏内のキャンパスに通学し、この大学を卒業する見込みであること。
  2. 大学の卒業見込み年度において、東京圏内に継続して在住していること。
移住先に関する要件

長野県内の企業に就職することが内定し、卒業後に就職し、茅野市に移住する意思を有していること。

その他の要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
  2. 日本人または外国人(出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等もしくは定住者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者をいいます。)であること。
  3. その他茅野市が移住学生補助金の対象として不適当と認めた者ではないこと。
  4. この補助金と趣旨を同じくする国または地方公共団体の補助金を受給していないこと。

就業に関する区分

就業先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 勤務地が長野県内に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  6. その他茅野市が移住学生補助金の対象として不適当と認めた就業先でないこと。
就業条件等に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づき採用予定であること。
  2. 茅野市外に転居を伴う異動がない社員として採用予定であること。

交付対象経費・移住学生補助金の額

交付対象経費

移住学生補助金の交付対象となる経費は、交付対象者が卒業見込み年度の6月1日以降に行われる面接試験に要した往復交通費の1回分とする。ただし、面接試験を実施する者からこの面接試験に係る交通費が支給される場合は、この交通費を除くものとする。

移住学生補助金の額

  1. 移住学生補助金の額は、前条に規定する面接試験1回分の経費の2分の1以内とし、8,500円を限度とする。ただし、この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
  2. 移住学生補助金の交付は、同一年度内において1補助対象者につき1回限りとする。

移住学生補助金の交付までの流れ

交付申請

移住学生補助金の交付を受けようとする方は、卒業見込み年度の10月1日以降に内定した後に申請となります。また、申請の際は一度移住・交流推進室(iju@city.chino.lg.jp)へご連絡ください。その後、下記の書類に不備等がないか確認し、書類がそろいましたら移住・交流推進室にご提出ください。

※会計処理上、当年度の1月31日までが提出期限となります。

  1. 茅野市就職・移住学生支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 移住学生補助金に関する個人情報の取扱い(様式第2号)
  3. 移住学生補助金に関する誓約書(様式第3号)
  4. 内定証明書(様式第4号)
  5. 在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの。)
  6. 面接試験に要した交通費の領収書
  7. 移住元の住所が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書、公共料金領収書等)
  8. その他市長が必要と認める書類

様式番号があるものは、下部ダウンロードから入手できます。

申請期間

大学卒業年度における10月1日以降の内定後、1月31日で受付終了となります。(3月10日までに市が長野県に補助金の実績報告を行う必要があるため)。

移住支援金に関する注意事項

いずれかに該当する場合、各金額の返還を請求します※1

※就業先の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があるものとして茅野市が認めた場合は、返還を求めません。

全額返還

  • 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 申請日から1年以内に別表第2の就業先に関する要件を満たす内定企業への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に茅野市に転入しなかった場合
  • 就業日から1年以内に別表第2の就業先に関する要件を満たす内定企業を辞した場合(退職日から3箇月以内に上記の「就業に関する区分」のいずれにも該当する職に就いた場合を除く。)​
  • 茅野市への転入日から3年未満に茅野市から転出した場合

半額返還

  • ​茅野市への転入日から3年以上5年以内に茅野市から転出した場合

継続就業・継続居住の確認

  • 移住学生補助金の受給者は、就業日から1年を経過後、就業先である企業等に就業証明書の交付を求め、この就業証明書を市(移住・交流推進室)に提出してください。
  • 市は、移住学生補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに受給者の住所について、住民基本台帳の閲覧その他の方法により確認するものとします。

ダウンロード

対象外地域から長野県内へ就職される方はこちら

長野県単独事業「Uijターン就活補助金」<外部リンク>

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