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移住支援金(茅野市就業・創業移住支援事業補助金)

事業概要

茅野市では、市内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京23区(在住者、または東京圏のうち条件不利地域以外からの通勤者)から茅野市へ移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方、専門人材で採用された方、テレワークで移住された方、関係人口として移住された方、または長野県から創業支援金の交付決定を受けた方に、補助金(世帯者:20万円、単身者:10万円、18歳未満:20万円(帯同者一人あたり))を交付します。

 

【予算に達したため受付終了しました。】

※補助金については、3月10日までに市が長野県に補助金の実績報告を行う必要があることから、1月31日受付終了となります。以降に採用された方については、補助対象条件上、当年度の補助金申請はできません。

 

R5_申請図

用語の定義

本事業で使われる用語の定義は以下のとおりです。

  • 移住 : 市内に転入し、住民基本台帳法の規定により茅野市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を茅野市内に置くことをいいます。
  • 移住支援金 : 長野県が制定した「Uijターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱」及び茅野市の告示「茅野市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱」に基づき実施する補助金をいいます。
  • 企業等 : 支援金の対象として長野県が選定した法人等であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(マッチングサイト)に求人情報を掲載したもののほか、移住支援金の要件を満たすものをいいます。
  • 創業支援金 : 長野県が制定した「長野県地域課題解決型創業支援事業補助金交付要綱」に基づき、長野県が事業者に交付する補助金をいいます。
  • 東京23区 : 地方自治法第281条第1項に規定する特別区をいいます。
  • 東京圏 : 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいいます。
  • 条件不利地域 : 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいい、具体的には以下のとおりです。

【一都三県の条件不利地域の市町村】
東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 : 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、
神奈川県 : 山北町、真鶴町、清川村

補助対象者

以下の条件に該当する方が補助対象者となります。

1.移住して就業する場合

以下の「移住に関する要件」のいずれにも該当する移住者のうち、「就業に関する要件」のいずれにも該当する就業をした者であること。

2.移住して創業する場合

以下の「移住に関する要件」のいずれにも該当する移住者のうち、「創業等に関する要件」のいずれにも該当する創業をした者であること。

※ただし、この事業と趣旨を同じくする国または他の地方公共団体が行う事業による補助金等の支給対象となり、支給を受けた方は対象になりません。

移住に関する要件

移住元に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、次のア及びイの期間が通算して5年以上であること。
    ア 東京23区に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていた期間
    イ 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた期間
  2. 住民票を移す直前に、前号ア若しくはイの期間またはア及びイを通算した期間(以下「直近期間」という。)が連続して1年以上であること。ただし、その直近期間は、住民票を移した日から起算して前3ヶ月以内の日を直近期間の末日とすることができるものとし、イの期間内であって通勤していない期間が3ヶ月以内含まれる場合は、その期間を除いた期間を直近期間とみなすものとする。
  • 上記の期間については、東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ在学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その在学期間に係る期間を通算することができる。
移住先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 移住支援金の申請が、移住後3ヶ月以上1年以内の期間になされたものであること。
  2. 市内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
その他の要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人または外国人(出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等もしくは定住者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者をいいます。)であること。
  3. 移住前の市町村(東京23区を含む。)において納付すべき税を滞納していないこと。
  4. 継続して居住することが期待できないと認められる者でないこと。

就業に関する要件

就業先に関する要件

次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(1)一般(マッチングサイト掲載企業)の場合、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  1. 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
  2. 就業先としてマッチングサイトに掲載されている企業等の求人に応募し、採用されたものであること。
  3. 就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時にその企業等に連続して3ヶ月以上在職していること。
  5. 企業等への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  8. 市内に事業所を有する企業等であること。
(2)専門人材の場合、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  1. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時においてその企業等に連続して3ヶ月以上在職していること。
  3. 企業等に移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワーカーの場合、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地域創生テレワーク型))またはデジタル田園都市国家構想交付金と同種の事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
(4)関係人口(マッチングサイト掲載可能企業または職場いきいきアドバンスカンパニー)の場合、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  1. 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
    1. 市に通学、通勤または居住をしたことがある者
    2. 市にふるさと納税をしたことがある者
    3. 市で2地域居住または週末暮らしをしたことがある者
    4. 市で地域活動に参画したことがある者
    5. 長野県または市の移住施策に参画したことがある者
  2. 次のいずれかに該当する企業に就業している者
    1. 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等
      1. 公官庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
      2. 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
      3. みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、bの括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定にあたり資本金10億円以上でないものとみなす。
        1. 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
        2. 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
        3. 資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
      4. 本店、支店または事業所の所在地が長野県内にある法人等であること。
      5. 本店所在地が東京圏のうち、条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
      6. 雇用保険の適用事業主であること。
      7. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
      8. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
      9. 長野県税に未納がないこと。
    2. 長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
  3. 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
    1. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
    2. 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める企業等でないこと。
    3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時においてその企業等に連続して3ヶ月以上在職していること。
    4. 企業等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
    5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    6. 市内に事業所を有する企業等であること。
その他の要件

継続して勤労することが期待できないと認められる者でないこと。

創業等に関する要件

創業等に関する要件

創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が交付決定の日から1年以内になされたものであること。

その他の要件

創業後、継続することが期待できないと認められる者でないこと。

移住支援金の額・支給条件

移住支援金の額

  • 単身の世帯   : 10万円(定額)
  • 2人以上の世帯 : 20万円(定額)
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、この世帯員1人につき20万円を加算する。

【備考】 2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとします。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

交付条件

  1. 移住支援金の申請日から5年以内に市内での居住が困難となった場合、または移住支援金の申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合においては、すぐに市長に報告してその指示を受けること。
  2. 移住支援金の返還に関する要件に該当する場合は、移住支援金の返還に応じること。
  3. 継続就業及び継続居住の確認に応じること。
  4. 移住支援金に関する報告及び立入調査について長野県及び茅野市から求められた場合において、これに応じること。

移住支援金の交付までの流れ

交付申請

移住支援金の交付を受けようとする方は、下記の「移住支援金の申請時に必要となる提出書類」に掲げる書類を移住・交流推進室に提出してください。ただし、会計処理上、当年度の1月31日までが期限となります。

作文審査・面接審査

交付申請された書類を審査し、必要に応じて、申請された方に日時を指定し、市役所にお越しいただき、面接審査を行います。

審査基準につきましては、下記ダウンロードで公表します。

移住支援金の申請時に必要となる提出書類

移住支援金の審査に必要となる証明書類は、多岐にわたります。
余裕をもってご準備いただき、予めご自身で要件を満たすことを確認の上、申請をいただくようお願いいたします。
様式番号があるものは、下部ダウンロードから入手できます。

交付申請時

  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 移住支援金に関する個人情報の取扱い(様式第2号)
  • 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)
  • 就業先が交付した就業証明書(様式第4号の1または4号の2)(就業の場合のみ)
  • 就業先が交付した要件証明書(様式第5号)(関係人口の場合のみ)
  • 創業支援金交付決定通知書(創業の場合に限る)
  • 通算して5年以上在住したことを証明する書類(戸籍の附票の写し、住民票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること。18歳未満と確認できる書類。)
  • 通算して5年以上就労したことを証明する書類
    (1)雇用保険の被保険者として雇用されていた者
     ・移住元で就業していた企業等の退職証明書等
     ・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
     ・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できるもの)(在学期間を通算した者のみ)
    (2)法人経営者、または個人事業主であった者
     ・ 開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
     ・ 個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
  • 移住前の市町村(東京23区を含む。)が交付した直近の納税証明書
  • 移住支援金の申請に関する補足資料(移住・就業動機、今後のビジョン・計画の作文等)

移住支援金に関する注意事項

いずれかに該当する場合、各金額の返還を請求します※1

全額返還

  • 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたことが明らかになった場合
  • 長野県から創業支援金の交付決定を取り消された場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満で長野県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満で移住支援金の要件を満たす職を辞した場合※2

半額返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に長野県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合※2

※1:移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、その職を辞した日から3ヶ月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、返還を求めません。
※2:雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、返還を求めません。

継続就業・継続居住の確認

移住支援金の受給者は、移住支援金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに、就業先である企業等に就業証明書の交付を受けて、就業証明書を市(移住・交流推進室)に提出してください。

参考

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