ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

観覧料の減免申請について

茅野市尖石縄文考古館では、観覧料の減免があります。

茅野市尖石縄文考古館観覧料減免申請書 [Wordファイル/19KB]

上記、減免申請書の提出で観覧料が免除になります。免除となる場合は以下のとおりです。

 

1国又は長野県が主催し、又は共催する事業を行うとき

2茅野市が共催する事業を行うとき

3茅野市が主催する事業に類する公共性の高い事業であって、市長が特に必要と認めるとき(要事前相談)

4茅野市公民館条例(昭和40年茅野市条例第10号)第3条に規定する地区公民館又は第4条に規定する分館が公民館活動を行うとき

 

 

詳しくは、当館までお問い合わせください。

減免申請書の提出は、必要事項を記入していただき、当館までファックス、メール、郵送するか、直接当館までお持ちください。申請者の捺印は不要です。

減免申請書の提出が必要ない場合について

減免申請書の提出が必要ない場合につきましては、<開館時間・休館日・観覧料>ページをご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?