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茅野市ファミリー・サポート・センター事業

 

 

0.令和8年度「援助会員養成講習」を開催します。

地域のパパママの子育てサポートをしませんか。

みなさんのスキマ時間に、子育て有償ボランティアをしてくださる援助会員を募集しています。援助会員になるためには、当センター主催の養成講習を受講し、修了が必要です(全12講座)。今回受講できない講座は、翌年受講することもできます。興味のある方はご参加ください。

『援助会員養成講習』全日程5日間 

 ※詳細は、チラシ/スケジュール [PDFファイル/427KB]をご覧ください。  

 日時 

  • ​10月8日(木曜日)10時~15時                 
  • 10月17日(土曜日)10時~17時15分
  • 10月22日(木曜日)10時~17時
  • 10月29日(木曜日)10時~16時30分
  • 11月5日(木曜日)10時~14時

 場所   茅野市役所会議室および茅野消防署ほか

 対象   市内または市近隣に居住する20歳以上の者で、心身ともに健康で育児の援助に理解と

      熱意がある方

 受講料  無料。ただし、テキスト代1,000円はご負担ください。

 申込方法 こども課こども・家庭支援係へ電話にてお申し込みください。

      ※センターは、市役所6階こども課69番窓口です。

 申込締切 令和8年9月30日(水曜日)まで

1.ファミリー・サポート・センターとは?

 ファミリー・サポート・センターは、安心して子育てができる環境を整備するため、子育てを手助けしてほしい人(依頼会員)とお手伝いしたい人(援助会員)が会員として登録し、地域の中で子育ての助け合いを有償で行う会員組織です。相互援助活動の内容は、次のとおりです。
  1. 保育施設等(保育園等、小学校、学童クラブ等)の開始時間前または終了時間後の子どもの預かり
  2. 保育施設等が休みの際の子どもの預かり
  3. 保護者が病気や急用の際の子どもの預かり
  4. 冠婚葬祭、学校行事、買い物等保護者が外出する際の子どもの預かり
  5. 保育施設等への子どもの送迎(原則、茅野市内)
  6. その他センターが必要と認める援助

2.会員とは

  1. 依頼会員
    市内または市近隣に居住し、おおむね生後3か月から小学校6年生までの年代のお子さんを育児中の方で育児の援助を受けたい方。
  2. 援助会員
    市内または市近隣に居住する20歳以上の方で、心身ともに健康で育児の援助に理解と熱意があり、センターが実施する養成講習を受講した方。令和8年度援助会員養成講座スケジュール [PDFファイル/427KB]
  3. 両方会員「依頼会員」と「援助会員」を兼ねる方。

3.会員登録

 会員登録をする前に、まずはファミサポ相互援助活動の手引き [PDFファイル/390KB]をお読みください。

  1. 依頼会員・・・「入会申込書」「事前打合せ票」を市役所窓口で受け取るか、様式をダウンロードして提出してください。後日、センターから「会員証」が発行されます。
  2. 援助会員・・・センターが実施する養成講習に参加し、全12講座を修了してください。「入会申込書」をセンターへ提出し、会員登録をしてください。後日、センターから「会員証」が発行されます。

4.援助活動について

初めての援助活動の流れ

  1. 依頼会員は、援助を依頼したい日や時間・内容が決まったらセンターに申し込む。※申し込みは、依頼日の2週間前まで
  2. センターは、援助会員にサポートの打診をする。
  3. 依頼会員と依頼会員のお子さん、援助会員、センター担当者による事前打ち合わせ(顔合わせ)を行う。
  4. 依頼会員は、センターへ「援助活動事前報告」を行う。
  5. 会員間による援助活動の実施。
  6. 会員間による援助活動終了の確認と謝礼等の授受。
  7. 援助会員は、当月分の援助活動報告書をセンターへ提出する。

同じ内容の援助活動の2回目以降

  • 同じ内容の援助活動の場合は、センターの仲介を省略して直接依頼会員から援助会員に依頼することができます。ただし、会員間の調整が整ったら、援助活動実施前に必ず依頼会員からセンターへ「援助活動事前報告」をしてください。

援助活動事前報告

  • 依頼会員は、援助活動実施前にセンターへ「援助活動事前報告」をしてください。報告することにより、該当の援助活動が保険の補償対象になります。
  • 報告するタイミングは、原則、援助活動の前日までです。また、内容の変更やキャンセルについても必ず報告してください。

5.謝礼基準額(料金)・・・依頼会員が、援助会員に直接支払ってください。

(1)茅野市ファミリー・サポート・センターの謝礼基準額は次のとおりです。
 
援助活動日 援助活動時間 謝礼基準額(子ども1人につき)
平日(月曜日〜金曜日) 午前7時~午前8時30分 1時間あたり 900円
午前8時30分~午後5時 1時間あたり 800円
午後5時~午後8時 1時間あたり 900円
土曜日・日曜日・祝日 午前7時~午後8時 1時間あたり 900円
(2)謝礼の算定について
  • 1時間未満の援助活動については、1時間とします。
  • 1時間を超える活動については、30分単位で算定します。
  • 援助会員の移動時間がおおむね30分を超える場合、援助活動時間に含めることがあります。
  • 食事(ミルク、おやつ含む)やオムツは、依頼会員が用意してください。やむを得ず援助会員が用意した場合は、依頼会員が援助会員に実費を支払ってください。
(3)キャンセル料
援助会員にキャンセルの連絡をし、承諾された時期 キャンセル料
援助活動の前日まで キャンセル料は発生しません
援助活動の当日(開始予定時刻前に限る) 利用開始予定時刻から1時間分の謝礼相当額
援助活動開始予定時刻以降または無断でその依頼を取り消したとき 予定されていた援助活動実施時間に係る謝礼相当額

(4)交通費

 援助会員が援助活動に交通用具を使用した場合は、次の基準により、依頼会員から援助会員に交通費を支払ってください。

  • バス、タクシー等の交通機関の場合は、その実費
  • 自家用車の場合は、1キロメートル当たり20円×走行距離

6.補償保険制度

援助活動中に生じた事故等については、会員相互で話し合って解決していただきますが、万が一の事故に備えて、援助会員・依頼会員ともに地域子育て支援補償保険に一括加入します。保険料は市が負担します。

⑴依頼子ども傷害保険

 依頼会員の子どもが、援助活動を受けている間に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に、援助会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。

事由 補償額 備考
死亡 300万円

事故日より180日以内に死亡

後遺障害 傷害の程度により300万円~12万円 事故日より180日以内の後遺障害発生

入院(1日)

3,000円

事故日より180日以内に入院

入院日数30日を限度

手術 3,000円×10倍(入院中の手術)
または5倍(入院中以外の手術)
事故日より180日以内に傷害のために手術を受けたとき

通院(1日)

2,000円

事故日より180日以内に通院

通院日数90日を限度

⑵援助会員傷害保険

 援助会員が、援助活動の提供中や、援助活動を提供するために自宅と依頼会員の自宅や保育園等への往復途上(自宅との通常経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。

援助会員障害保険
事由 補償額 備考
死亡 400万円 事故日より180日以内に死亡
後遺障害 傷害の程度により400万円~16万円 事故日より180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 3,000円

事故日より180日以内に入院 

入院日数30日を限度

手術 3,000円×10倍(入院中の手術)
または5倍(入院中以外の手術)
事故日より180日以内に傷害のために手術を受けたとき

通院(1日)

2,000円

事故日より180日以内に通院 

通院日数90日を限度

⑶賠償責任保険

 援助会員が、援助活動提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者(依頼会員の子どもを含む他人。なお、援助会員と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、センターもしくは援助会員が負担する賠償金等を補償するものです。

賠償責任保険
事由 賠償限度額(補償額)
対人・対物賠償(1事故につき) 2億円
初期対応費用 1,000万円
現金盗難等 10万円
 

7.ファミリー・サポート・センター事業利用補助金

 次の要件に該当する依頼会員は、援助活動に係る経費の一部について補助金を交付します。

(1)対象者 

 茅野市に住民登録がある方で、申請日において次のいずれかに該当する方 ※市税の滞納のない方に限ります。

  1. 児童扶養手当を受給している方
  2. 障害手帳等の交付を受けている方 ※詳細は、お問い合わせください。
  3. 母子家庭の母、父子家庭の父
  4. 市町村民税非課税世帯の方

(2)対象となる経費と補助金の額

  • 経費・・・依頼会員が援助会員に支払った謝礼
  • 補助金の額・・・謝礼の2分の1の額 ※補助金の限度額は月額1万円です。

(3)申請期限

 援助活動に係る謝礼を支払った日の属する月の翌月末までに申請をしてください。

(4)申請の流れ

  1. 申請者は、交付申請書兼実績報告書を提出する
  2. [市は、審査を行い、申請者へ交付決定通知書兼確定通知書を送付する]
  3. 申請者は、交付請求書を提出する
  4. [市は、交付請求書をもとに指定口座への補助金を振り込む]

(5)申請書等の様式・提出先

8.ファミリー・サポート・センターだより

 会員の声や、安心安全な活動のための注意事項などをお知らせしています。

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