茅野市ファミリー・サポート・センター事業
1.ファミリー・サポート・センターとは?
仕事と育児の両立支援のため、子育てを手助けしてほしい人(依頼会員)と、お手伝いしたい人(援助会員)が、会員として登録し、地域の中で子育ての助け合いを有償で行う会員組織です。相互援助活動の内容は、次のとおりです。
- 保育所、認定こども園、幼稚園、学校、学童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始前または終了後の子どもの預かり
- 保育施設等が休みの際の子どもの預かり
- 保護者が病気や急用の際の子どもの預かり
- 冠婚葬祭、学校行事、買い物等保護者が外出する際の子どもの預かり
- 保育施設等への子どもの送迎
- その他センターが必要と認める援助
2.会員とは
- 依頼会員
市内または市近隣に居住し、おおむね生後3か月から小学校6年生までの年代のお子さんを育児中の方で育児の援助を受けたい方。 - 援助会員
市内または市近隣に居住する20歳以上の者で、心身ともに健康で育児の援助に理解と熱意がありセンターが実施する養成講習を受講した方。令和6年度援助会員養成講習スケジュール [PDFファイル/124KB] - 両方会員「依頼会員」と「援助会員」を兼ねる方。
3.会員登録
- 依頼会員として入会する方は、「入会申込書」「事前打合せ票」を市役所窓口で受け取るか、様式をダウンロードして提出してください。
- 援助会員として入会する方は、養成講習修了後、「入会申込書」を事務局へ提出し、会員登録をしてください。
- 会員には、入会の登録後「会員証」が発行されます。
- 会員の登録期間は、4月1日(年度の途中の入会者においては、会員証の交付の日)から同日以降の最初の3月31日までの間です。更新しようとする会員は、期間が満了する日までに「継続申込書」の提出により、更新の登録ができます。
4.援助活動について
初めての援助活動の流れ
- 依頼会員は、援助を依頼したい日、時間が決まったらセンターに申し込む。(依頼日の最低2週間前までにお申し込みください。)
- センターは、援助会員にサポートの打診をする。
- 依頼会員と依頼会員のお子さん、援助会員とセンター担当者による事前打ち合わせ(顔合わせ)
- 会員間による援助活動の実施
- 会員間による援助活動の確認と謝礼等の授受
- 援助会員は、援助活動報告書をセンターへ提出する。
同じ内容の援助活動の2回目以降
同じ内容の援助活動を受けたい場合は、センターの仲介を省略して直接依頼会員から援助会員に援助活動を依頼することができます。ただし、会員間の調整が整ったら援助活動が行われる前に必ず依頼会員から事務局にその内容を連絡してください。
※事前に事務局に連絡がないまま援助活動が行われ、事故等が発生したときは、補償保険の対象になりませんので、十分に注意してください。
5.謝礼基準額(料金)・・・依頼会員が、援助会員に直接支払ってください。
⑴茅野市ファミリー・サポート・センターの謝礼基準額は次のとおりです。
援助活動日 | 援助活動時間 | 謝礼基準額(子ども1人につき) |
---|---|---|
平日(月曜日〜金曜日) | 午前8時30分〜午後5時 | 1時間あたり 800円 |
午前7時〜午前8時30分 | 1時間あたり 900円 | |
午後5時〜午後8時 | 1時間あたり 900円 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 午前7時~午後8時 | 1時間あたり 900円 |
⑵援助活動時間は援助会員がお子さんを預かった時間から依頼会員または依頼会員が指定する者に引き渡すまでの時間です。ただし、援助会員の自宅以外でお子さんを預かる場合や、援助活動内容に送迎が含まれる場合は、援助会員の移動時間(一般に使用し得る最短の経路により要する時間)も援助活動とみなします。
⑶1時間未満の援助活動については1時間とし、1時間を超えた場合は、超えた時間が30分未満は30分とし、30分以上は1時間として計算します。
⑷子どもの食事(ミルク)、おやつ、おむつ等は、依頼会員(子どもを預ける人)が用意してください。
⑸キャンセル料については、次のとおり依頼会員(子どもを預ける人)が援助会員(子どもを預かる人)に支払ってください。
- 前日までの取消・・・無料
- 当日の取消
援助活動当日(開始予定時刻前)の場合・・・援助活動予定時間に係る謝礼の最初の1時間分
援助活動開始予定時刻以後または無断で取り消した場合・・・援助活動予定時間に係る全額
⑹交通費
援助会員が、援助活動に交通用具を使用した場合は、次の基準により、依頼会員から援助会員に交通費を支払ってください。
- バス、タクシー等の交通機関の場合は、その実費
- 自家用車の場合は、1キロメートル当たり20円×走行距離
6.補償保険制度
援助活動中に生じた事故等については、会員相互で話し合って解決していただきますが、万が一の事故に備えて、援助会員・依頼会員ともに地域子育て支援補償保険に一括加入します。保険料は市が負担します。
⑴依頼子ども傷害保険
依頼会員の子どもが、援助活動を受けている間に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に、援助会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。
事由 | 補償額 | 備考 |
---|---|---|
死亡 | 300万円 |
事故日より180日以内に死亡 |
後遺障害 | 傷害の程度により300万円~12万円 | 事故日より180日以内の後遺障害発生 |
入院(1日) |
3,000円 |
事故日より180日以内に入院 事故日より30日を限度 |
手術 | 3,000円×10倍(入院中の手術) または5倍(入院中以外の手術) |
事故日より180日以内に傷害のために手術を受けた時 |
通院(1日) |
2,000円 |
事故日より180日以内に通院 事故日より90日を限度 |
⑵援助会員傷害保険
援助会員が、援助活動の提供中や、援助活動を提供するために自宅と依頼会員の自宅や保育園等への往復途上(自宅との通常経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。
事由 | 補償額 | 備考 |
---|---|---|
死亡 | 500万円 | 事故日より180日以内に死亡 |
後遺障害 | 傷害の程度により500万円~20万円 | 事故日より180日以内の後遺障害発生 |
入院(1日) | 3,000円 | 事故日より180日以内を限度 |
手術 | 3,000円×10倍(入院中の手術) または5倍(入院中以外の手術) |
事故日より180日以内に傷害のために手術を受けた時 |
通院(1日) |
2,000円 | 事故日より90日を限度 |
⑶賠償責任保険
援助会員が、援助活動提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者(依頼会員の子どもを含む他人。なお、援助会員と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、センターもしくは援助会員が負担する賠償金等を補償するものです。
事由 | 賠償限度額(補償額) |
---|---|
対人・対物賠償(1事故につき) | 2億円 |
初期対応費用 | 1,000万円 |
現金盗難等 |
10万円 |
7.ファミリー・サポート・センターだより
子育てのお手伝いをしてほしい依頼会員及び子育てのお手伝いをしたい援助会員の声や安心安全な活動のための注意事項などをお知らせしています。
ファミサポだより2022年10月号 [PDFファイル/302KB]
ファミサポだより2023年1月号 [PDFファイル/351KB]
ファミサポだより2023年3月号 [PDFファイル/260KB]
ファミサポだより2023年10月号 [PDFファイル/409KB]