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茅野市空き家対策促進事業補助金のご案内

増加傾向にある空き家の解消のため、令和6年度から空き家対策となる補助金を開始します。

補助金の案内チラシは以下からご覧ください。

空き家に関する補助制度のご案内 [PDFファイル/363KB]

空き家とは?

ここで言う「空き家」とは、茅野市内にある居住用の戸建て住宅であって、居住その他の使用がなされていない状態が補助金申請時において1年以上であるものをいいます。

補助金の概要

補助金のメニューは以下の3つです。

補助金の概要

補助金の種類

改修事業

家財等処分事業

解体事業

内容

空き家の利活用を促進するため、100万円以上の空き家の改修工事について補助します。

空き家の利活用や解体工事に必要な住宅内の家財道具等の処分に要する経費について補助します。

築年数が経過し、利活用が難しい空き家について、その解体費用を補助します。

対象者

(1)・(2)のいずれかに該当する個人。

(1)1年以上未使用の空き家の所有者で、その空き家を居住、事業に使用、売却または賃貸する意思のある方

※所有して1年以内の方も対象となります。

(2)1年以上未使用の空き家に賃貸により居住し始め1年以内の方で、所有者の同意を得た方

1年以上未使用の空き家の個人の所有者であって、その空き家を居住、事業に使用、売却、賃貸または解体する意思のある方

※所有して1年以内の方も対象となります。

(1)・(2)のすべてに該当する空き家を所有する個人。

(1)茅野市内にある建築から30年が経過した1年以上未使用の空き家。

(2)生活の本拠として使用された(住所が置かれていた)空き家。

※セカンドハウス・別荘としてのみ利用の住宅は対象外です。

条件

  • 茅野市内の事業者が実施する建物本体の改修工事
  • 床、壁または天井のいずれにも固定されない電化製品等の設置や部品交換の工事、または太陽光発電等設備設置工事は除く。

※対象工事については、担当課にご確認願います。

  • 茅野市景観づくり条例に適合する工事
  • 空き家を利活用することが条件になります。
  • 茅野市内の一般廃棄物処理業または産業廃棄物処理業の許可を受けた事業者が実施する家財等処分。
  • 家財道具等の処分で認められるのは、電化製品、家具、食器、その他の家財等の処分になります。

※対象となる家財道具等については、担当課にご確認願います。

  • 空き家を利活用するか、解体することが条件になります。
  • 茅野市内の解体工事業の許可や登録を受けた事業者が実施する解体工事。
  • 空き家をすべて解体し撤去し更地にするもの(例外もあります。)
  • 空き家に抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は対象となりません。

補助金額

補助対象経費の10%

上限25万円

補助対象経費の50%

上限10万円

補助対象経費の10%

上限20万円

三事業共通の注意事項

  • 空き家は居住用の戸建て住宅であって、空き店舗・空き事務所等は対象外。(併用住宅は可)
  • 茅野市の市税を滞納していないこと。
  • 補助金交付決定前に事業に着手しておらず、交付決定後に着手すること。
  • 令和7年3月31日までに事業が完了すること。
  • この制度のほかに、国、県や市の補助制度を受けていないこと。

対象となる工事等

対象となる工事等
   対象となる工事等 対象とならない工事等
改修事業

増築工事

既存の住宅部がない場所に新たに住宅部を建築し、または既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事でこの工事の施工面積が10平方メートル以内であること

新築工事

修繕工事

住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもの

(1)基礎、土台、柱、筋交い等の工事

(2)間取りの変更等の模様替えを行う工事

(3)台所、浴室または便所等を改修する工事

(4)断熱改修工事、気密改修工事または遮音工事

(5)建具、開口部等の工事

(6)外壁、屋根の塗装工事

(7)その他市長が必要と認める工事

外構工事

住宅に附帯する門、フェンス、ブロック塀、車庫、通路等の新設、修繕する工事

設備工事

住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもので、配線、配管工事を伴うものまたは部屋の内装等の工事を伴うものに限る

(1)住宅設備(IHクッキングヒーター、ガスコンロ、湯沸し器等)、衛生設備等の工事

(2)避難設備、防火設備、換気設備等の工事

(3)冷暖房設備(床暖房、蓄熱暖房、FFファンヒーター、エアコン等の敷設)の工事

(4)その他市長が必要と認める工事

設備工事

住宅設備、衛生設備、避難設備、防火設備、換気設備、冷暖房設備等の機器本体のみの取替えまたは部品交換

家財等処分事業

電化製品、家具、食器、その他日常生活を通じて使用されていた家財等(書籍、文具、衣服、食品、工具、農具、自転車、リヤカー等)

※家電リサイクル法対象電化製品の処分についても業者に委託する場合には、その費用も対象経費となります。

自動車、原動機付自転車、農機具、農業機械、倉庫、廃材、住宅建材等
解体事業

空き家をすべて解体し撤去し更地にするもの

※同一敷地に存する空き家を除く附属の建築物、建築設備、立木等が残存していた場合であって、当該敷地の安全上支障がない場合にはこの限りでない。

 

この補助金のポイント

ポイント1

改修と家財等処分、家財等処分と解体については同時に申請いただけます。

例:空き家を売却するために、残置された家財等を処分したのち、リフォームを行った。

改修最大25万円+家財等処分最大10万円=最大35万円の補助

ポイント2

移住者などで、もともと空き家だった住宅を購入して1年以内の方も、改修・家財等処分事業の対象となります。

ポイント3

もともとが居住用の建物であった場合に、事業用に改修する場合にも対象となります。

申請の流れと申請書類等

(1)申請書の提出(申請者)

補助金の申請をされる方は、添付書類を添えて、申請書を提出してください。

茅野市空き家対策促進事業補助金交付申請書 [Wordファイル/63KB]

※補助金の対象となるか、下記の補助金チェックリストで事前にご確認願います。

補助金チェックリスト [PDFファイル/368KB]

(2)補助金交付決定(市役所)

申請書を精査したうえで、市役所から申請者に通知します。申請から交付決定までおおむね2週間程度お時間をいただきますので、余裕を持って提出してください。

(3)事業の実施(申請者)

補助金交付決定がされてから、事業を開始してください。

(4)実績報告書の提出(申請者)

補助金交付決定を受けた事業が完了したら、実績報告書をお出しください。令和7年3月31日までに提出してください。

茅野市空き家対策促進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/56KB]

(5)補助金確定(市役所)

実績報告書を精査したうえで、市役所から申請者に通知します。

(6)請求書の提出(申請者)

補助金の額が確定しましたら、確定した金額で請求書を提出いただきます。

茅野市空き家対策促進事業補助金交付請求書 [Wordファイル/52KB]

(7)補助金の支払い(市役所)

請求書の提出から、2~3週間後にお振込みします。

申請書の添付書類

下記の添付書類については、手数料がかかるものもあります。事前に補助対象となるか、よくご確認願います。

添付書類一覧
 

改修事業

家財等処分事業

解体事業
共通事項

補助対象空き家が所在する土地の位置図

市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書

所有者の確認ができる書面(建物全部事項証明書、固定資産評価証明書、不動産売買契約書の写し等)

相続登記が済んでいない場合には、相続人等が確認できる書類(戸籍謄本等)及びその全員の同意が確認できる書類

共有名義あるいは相続人が複数いる場合には、その全員の同意が確認できる書面

事業に係る請負契約書等または見積書の写し

個別事項

事業の概要が分かる平面図等

事業に着手する前の当該処分物等の写真

事業に着手する前の当該工事箇所の写真

事業に着手する前の当該工事箇所の写真

 

 

賃貸により居住している場合には、所有者の同意書

   

その他の書類

変更承認申請書

補助金交付決定後に事業の内容を変更する場合にお出しいただく書類です。

茅野市空き家対策促進事業補助金変更承認申請書 [Wordファイル/45KB]

中止届出書

補助金交付決定後に事業を中止する場合にお出しいただく書類です。

茅野市空き家対策促進事業補助金中止届出書 [Wordファイル/45KB]

同意書

対象となる空き家が共有名義の場合、相続登記が済んでいない空き家で相続人が複数人いる場合、空き家を賃貸した方が改修事業を実施する場合には、下記の同意書を提出してください。

同意書(共有名義の場合) [Wordファイル/34KB]

同意書(相続人が複数人の場合) [Wordファイル/34KB]

同意書(空き家所有者でない場合の改修) [Wordファイル/34KB]

委任状

代理人に申請手続きを委任する場合に提出いただきます。代理人には、仮に相続が発生した場合に、相続人の代表になり得る方を想定しています。また、代理人となることについて、相続人となり得る方全員の同意を得ていただきます。

委任状(申請等手続きの委任) [Wordファイル/15KB]

その他の注意事項

  • 改修事業を申請される方で、住宅の増築や、外壁や屋根の葺き替え・塗り替えなどをされる場合は、茅野市景観づくり条例に基づく届出が必要になります。この条例の中で、外壁や屋根で使用できる色の基準を定めていますので、担当係で確認をお願いします。
    担当:都市計画課公園景観係電話0266-72-2101(内線536)
    「景観づくり条例」「景観計画」に基づく届出制度
  • 改修事業及び家財等処分事業については、実績報告時に利活用または解体するのに必要な手続きをとったことが分かる書類を提出いただきます。事前に、今後の用途についてご相談願います。
  • 予算の範囲内での補助金交付となりますので、交付申請時に予算が終了した場合には申請いただけません。
  • 上記の添付書類については、手数料がかかるものもあります。事前に補助対象となるか、よくご確認願います。

※下記の補助金チェックリストで対象となるかご確認いただけます。

補助金チェックリスト [PDFファイル/368KB]

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