茅野市いじめ防止のための基本的な方針
はじめに
いじめは、児童生徒の心身の健全な発達や人格の形成に重大な影響を及ぼすのみならず、その生命または身体に重大な危険を感じさせるなど、解決が困難な事案につながるおそれのある深刻な問題です。
いじめはどの子にも、どの集団においても起こりうるものであり、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。また、児童生徒の集団の中にいじめがあるということは、いじめを受けた児童生徒だけの問題ではなく、いじめを行った児童生徒、観衆としてそれをはやし立てたり、傍観者としてこれを見てみぬふりをしたりした児童生徒を含むすべての児童生徒の心身の健全な発達の大きな妨げとなります。
そのため、いじめ問題への取り組みは、すべての児童生徒を対象に、それを取り巻くすべての学校の教職員、保護者、地域の皆さんが自らの問題として切実に受け止め、一枚岩となって徹底して取り組むべき重要な課題です。
茅野市では、平成25年1月、子どもとその家庭を支援・応援することについて基本理念を定めて、安心して子どもを産み育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長できる環境を整備して、子どもの未来に夢や希望が持てる社会の実現を目的として、「茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例」を施行しました。条例第16条においては、「市は、子どもを犯罪、交通事故、いじめ、児童虐待の被害及び子どもを取り巻く有害な環境から守る活動等の推進により、子どもが健やかに成長することができる安全で良好な環境づくりに努めるものとする。」と規定し、その実現に向けて取り組むことを決意しました。
このたび、いじめ問題の克服に向けて、茅野市では、学校・家庭・地域・その他の関係者が連携を強化し、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という)第12条に基づき、「いじめ防止等のための基本的な方針」を策定します。
この基本的な方針をもとに、すべての児童生徒が毎日安心して学習やその他の活動ができるよう、学校や家庭、地域その他の関係者が、学校や地域の実情に応じた、より実効的ないじめ問題への取組を計画・立案・展開されることを期待します。
1.いじめの防止等のための対策の基本的な方向
1 いじめ問題に対する基本姿勢
(1)すべての児童生徒が、いじめを許さず、自分も相手も大切にし、心の通い合う温かな人間関係を築くことができるようにするとともに、安心して学習やその他の活動に取り組み、「居場所・生きがい・存在感」を感じられるようになることを目指します。また、茅野市で大切にしている「子どもたちと学校とのソーシャルボンド」の糸を太くすることにより、いじめ等の問題行動を抑止する力とします。
(2)児童生徒を大勢の大人の目で見守るとともに、児童生徒や保護者が相談しやすい環境を整え、いじめの未然防止に努めるとともに、いじめが大事になる前に早期発見・早期対応に努めます。
(3)いじめを受けた児童生徒の心身の安全を第一に、児童生徒に寄り添い、学校、家庭、関係機関が連携し、いじめ問題を乗り越えることを目指します。
2 いじめとは
(1)いじめの認知
いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義
児童等に対して、この児童等が在籍する学校に在籍している等この児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、この行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)
文部科学省のいじめの定義
この児童生徒が一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものとする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
学校では、上記「いじめ防止対策推進法」及び「文部科学省」の定義に基づき個々の行為が「いじめ」に当たるのかどうかの判断はいじめられた児童生徒の立場に立ち、本人の周辺の状況等を客観的に確認したりするなどして複数の教員で行います。
そのため、いじめられた児童生徒の気持ちに寄り添い、ささいなできごとであっても軽視せずに、いじめの可能性のある事象について認知の対象とすることが必要です。その際、「いじめ」という言葉でくくることなく、具体的な行為と児童生徒の気持ちを結びつけることが重要です。
(2)見えにくいいじめ
いじめの行為には様々なものがありますが、代表的なものは、からかいやいじわる、いたずらや嫌がらせ、蔭口や無視などです。これらは行 為だけを見れば、好ましくはないものの、「ささいなこと」、日常的によくあることです。しかし、そうしたささいに見える行為を継続的に複数の者から繰り返されたりすることで、いらだち・困惑・不安感・屈辱感・孤立感・恐怖感がつのり、精神的に追い込まれていくことがあります。さらに、暴行や傷害、恐喝などのように、警察に通報する必要のある事案にエスカレートしていく危険性もあります。
いじめは大人の目につきにくいように行われることが多いため、気づかずに見過ごしてしまったり、気づいてもふざけや遊び、よくあること等と判断して見逃してしまったりすることもあります。さらに、「いじめは簡単には解決されない」、「解決が不十分だとよけいにいじめがエスカレートすることもある」と生活経験から感じている児童生徒もおり、自分からいじめを訴えないこともあります。
見えにくい心理的・精神的な被害を問題にする姿勢で、問題を見えるようにしていくことが必要です。
(3)いじめの背景
いじめは次のような児童生徒を取り巻く環境原因が背景として考えられます。
- 社会全体の「私事化」の進展に伴い、人々を集団や人間関係へと伝統的につなぎとめてきた絆にゆるみが現れてきた。そのため、公共性や他者に無関心になる傾向が出現し、自分を大切にするあまり、私益が突出し、公益が軽視される傾向が強まっている。
- 児童生徒相互の人間関係や教師との信頼関係がうまく築けない。また、授業をはじめとする今日育活動によって、満足感や達成感を十分味わえていない。
- 直接的な人間関係が薄れ、異年齢で遊んだり、地域の活動に参加したりする機会が減少し、社会性や協調性が育ちにくい。
- 心のふれあいの時間の減少、基本的な生活習慣の形成不足などにより、相手を思いやる気持ちや、「いじめは絶対許されない」といった規範意識が育ちにくい。
- 情報化社会の進展による児童生徒の情報端末機器の所持率の増加に伴い、パソコンや携帯電話等が児童生徒の問題行動を引き起こす原因となってきている。
3 いじめ防止等に関する具体的な対応
(1)いじめの未然防止
「発生してから対応する(事後対応)」という考え方からの転換を図り、いじめの起こりにくい学校、学級、部活動等の集団作りを進め、すべての児童生徒を対象に、互いを尊重し合う態度や心の通い合う人間関係を構築する能力を養えるようにすることが大切です。そのためには、次のような点を大切にした取り組みを推進していくことが必要です。
- 児童生徒に「いじめは絶対に許さない」、「いじめられてよい子は一人もいない」 ことの理解を促す。
- 児童生徒が充実感や自己有用感を感じられる教育活動を展開するとともに、ストレス等に適切に対処できる力を育成する。
- 児童生徒が安心して毎日を過ごせるよう、規律ある環境づくりを行う。
- 本人及び家族が発達障害、精神疾患、知的障害等の障害により、周囲の許容範囲外の行動をとった場合や、経済的な困窮などや親の養育能力が原因により更衣不足による衣服の異臭、入浴不足による異臭等の対応を考え、いじめに発展しないように注意していく。
(2)いじめの早期発見
学校、家庭、地域の大人が連携し、「いじめを見逃さない」という姿勢で児童生徒を見守り、次のような点を大切にして、いじめにいち早く気づき、迅速な対応に結びつけることが大切です。
- 「いじめは、見えにくい」ということを認識し、児童生徒のささいな変化や兆候であっても「報告・連絡・相談」を大切に積極的に認知する。
- 定期的なアンケート調査、チェックシートの活用、相談窓口の周知等により、児童生徒や保護者がいじめを訴えやすいようにする。
- 日常的な児童生徒や保護者と学校職員、学校と地域、関係機関との信頼関係を構築する。
(3)いじめへの対応
いじめがあることが認知された場合は、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保したうえで、一人で抱え込まず、早くに組織的対応をすることが大切です。
- 学校ではいじめ対応マニュアルの充実と共通理解を図る。
- 家庭や教育委員会への報告・連絡・相談、事案に応じた関係機関との連携。
(4)重大事態への対応
いじめ防止対策推進法に規定する次のような重大事態が発生した場合は、いじめられた児童生徒を徹底して守り通すとともに、その心情に寄り添い、適切かつ真摯に対応することが必要です。
1 いじめによりこの学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- 児童生徒が自殺を企画した場合
- 身体に重大な傷害を負った場合
- 金品等に重大な被害を被った場合
- 精神性の疾患を発症した場合
2 いじめによりこの学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
- 年間30日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席しているような場合などは迅速に報告、調査。
3 その他、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があった場合。
1 学校の対応
学校は学校の設置者に早くに事案発生を報告し、迅速かつ適正に組織的対応をします。そのため、各学校は『学校危機管理マニュアル作成の手引き』(長野県教育委員会 平成24年1月)等を参考にし、学校危機管理マニュアルを整備しておきます。
- 事案発生直後に教職員の共通理解を図り、早くに「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を中核とし、対応チームを組織。
- 関係児童生徒への事実確認と関係児童生徒の保護者への迅速な連絡、連携した支援・指導。
- 関係機関(消防・警察・教育委員会・PTA等)への緊急連絡と支援の要 請、連携体制構築。
- いじめられた児童生徒の安心・安全の確保
「あなたは悪くない、必ず守り通す」というメッセージを伝え、安全・安心を確保し、学習やその他の活動が安心して行える環境を整備する。学校体制での見守りと、スクールカウンセラー等による心のケアを継続する。
- いじめた児童生徒への指導
いじめを完全にやめさせ、毅然とした対応をするとともに、自分の行為の責任を自覚し、健全な人間関係を育むことができるような配慮のもと指導を継続する。
2 茅野市教育委員会の対応
ア 重大事態発生時の報告
学校から早急な報告を受けた学校の設置者(茅野市教育委員会)は、直ちに茅野市長に報告します。
イ 重大事態の調査
(ア)調査の主体の判断
今までの経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒の保護者の訴えなどを踏まえて調査の主体を判断します。学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合や、学校主体の調査では十分な結果が得られないと判断したような場合は茅野市教育委員会が調査の主体となることが必要です。
(イ)調査委員会の設置
- 弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、このいじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者(第三者)の参加を図り、公平性・中立性・客観性を確保します。
- 学校が調査の主体となる場合は、「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を母体として、事態の性質に応じて専門家を加えます。また、人的措置も含めた適切な支援を行います。
- 学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合や、学校主体の調査では十分な結果が得られないと判断した場合は、「茅野市いじめ問題対策連絡協議会」(法第14条1項)において調査にあたります。
※茅野市いじめ問題対策連絡協議会のメンバーは次のメンバーとする。
- 校長会 ・教育委員会 ・児童相談所 ・法務局 ・警察
- 弁護士 ・スクールソーシャルワーカー(市) ・臨床心理士
- 精神保健福祉士(医療) ・民間代表(いじめに関する方)
- 茅野市PTA連合会長 ・医師(校医) ・教員OB
- 茅野市では、いじめ問題対策連絡協議会と教育委員会との円滑な連携ができるように、法第14条3項に基づく「附属機関を教育委員会に設置します。
(ウ)調査の実施
- 因果関係の特定を急がず、アンケート調査、児童生徒や関係者への聴き取り等を行い、客観的な事実関係を早くに、可能な限り網羅的に明確にします。
※いじめ行為がいつ、だれから、どのように行われたか。いじめの背景や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか。学校職員はどのように対応してきたか。
※この事態への対処、同種の事態の発生防止を図ることが目的。 - 児童生徒の自殺という事態が起こった場合は、遺族の気持ちに十分配慮しながら自殺の背景調査を実施します。亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し、再発防止策を講ずることを目指します。いじめがその原因として疑われる場合の背景調査については、「国の基本方針」の注意事項を十分配慮したうえで、「子どもの自殺が起きたときの調査の指針」(平成23年3月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考とします。
ウ 調査結果の提供及び報告
(ア)いじめを受けた児童生徒や保護者への情報提供
- 茅野市教育委員会または学校は、調査により明らかになった事実関係 を適時・適切な方法で説明します。
※そのため、いじめられた児童生徒及びその保護者との定期的に連絡を取り合い、調査の経過や見通しを知らせておくことが必要。 - 関係者の個人情報に十分配慮することが必要です。ただし、その保護を盾に説明を怠るようなことのないようにします。
(イ)調査結果の報告
調査結果は、茅野市長に報告します。いじめを受けた児童生徒またはその保護者が希望する場合には、所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えます。
エ 調査結果を踏まえた措置
茅野市教育委員会は専門家の派遣による重点的な学校支援、教職員の配 置など人的支援の強化、心理や福祉の専門家など外部人材の追加配置等を行い、積極的に学校を支援します。
3 茅野市長等による対応
「調査結果」の報告を受けた茅野市長等は、この報告に係る重大事態への対処またはこの重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を行います。
ア 再調査
- 茅野市長等は、附属機関を設けて調査を行う等の方法で再調査を行います。
- 調査をする附属機関の構成員は、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有する者であって、このいじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有する者ではない者(第三者)の参加を図り、調査の公平性・中立性・客観性を確保します。
- 従前の経緯や事案の特性から必要な場合、いじめられた児童生または保護者が望む場合には、2イの重大事態の調査に平行して、茅野市長等による調査を実施することもあります。
- 再調査の主体は、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して、適時・適切な方法で、調査の進みぐあい等及び調査結果を説明します。
イ 再調査の結果を踏まえた措置等
- 茅野市長等は、再調査を行ったときは、個人のプライバシーに対して必要な配慮を確保したうえで、結果を議会に適切に報告します。
- 茅野市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、この調査に係る重大事態への対処またはこの重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講じます。
- 「必要な措置」としては、茅野市長部局においては、必要な教育予算の確保や児童福祉や青少年健全育成の観点からの措置が考えられます。
- 教育委員会としては、指導主事やスクールソーシャルワーカー,専門家の派遣による重点的な支援、生徒指導に専任的に取り組む教職員の配置など人的体制の強化、心理や福祉の専門家、教員・警察官経験者等外部専門家の追加配置などの多様な方策を考えます。
(5)家庭や地域、関係機関との連携
社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校と家庭や地域とが連携し、多くの大人が児童生徒とかかわることが大切です。
また、いじめ問題への対応では、学校や教育委員会だけでは指導の効果を十分にあげることが困難な場合もあるため、警察や児童相談所、医療機関、地方法務局等と適切に連携することも大切に考えます。
2 いじめ防止等のための対策
1 いじめ防止等のための市の取組
市はいじめ防止等に係る財政上の措置、人的な支援体制の整備等必要な措置を講ずるように努めるとともに、学校においていじめ防止等の対策が適切に実施されるように支援します。
(1) 茅野市こども・家庭応援会議
市は、・校長会 ・教育委員会 ・児童相談所 ・警察 ・法務局 ・行政アドバイザー ・主任児童委員会 ・少年育成委員会 ・民間代表(いじめに関する方) ・地方事務所 ・市PTA連合会長 ・市内高等学校 ・園長会 ・子ども会育成連絡協議会 ・保育所保護者会連合会 等の委員で構成する、「茅野市こども・家庭応援会議」を設置し、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図るとともに、学校におけるいじめの状況等を確認し、市のいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等に関する取り組みの状況について評価等を行います。
この協議会は次のような事項について協議します。
- 学校や地域におけるいじめの状況やいじめ防止等の取り組みの実施状況の把握。
- 関係機関・団体等によるいじめ防止等の取り組みの共通理解。
- いじめ防止等の取り組みの評価。(ソーシャルボンドの糸の太さの指導も含めて)
- 市のいじめ防止等の取り組みの提言。
(2) いじめの未然防止の取組
ア 学校の教育活動充実のための支援
- 道徳教育及び体験活動等の充実や児童生徒のいじめ防止等のための自主的活動に対する支援の充実を図ります。
- いじめの防止等のための取組や学校職員の資質能力の向上のための研修を実施。
- 学校の生徒指導体制充実のための教員配置や、スクールカウンセラー、SSW(スクールソーシャルワーカー)の活用促進。
- 学校のいじめ防止等の取組の点検、充実の支援。
イ 広報・啓発活動
- 家庭や地域を対象としたいじめ防止、情報モラル向上にかかわる広報・啓発実施。
ウ 学校と地域が組織的に連携・協同する体制の整備
- PTAや地域、関係団体が学校の教育活動にかかわるための連携を促進。
- 警察官等経験者であるスクールサポーターの支援体制の整備と連携を促進。
- 市における、幼児期からの子どもの支援情報の確実な引き継ぎ等、地域支援体制の整備の促進。
(3) いじめの早期発見の取組
ア 早期発見・早期対応の取り組みへの支援・助言
- 学校の教育相談体制、生徒指導体制への支援・助言。
- 学校におけるいじめを含む生徒指導上の諸問題の状況の日常的、定期的な把握。
- いじめの早期発見のための家庭や地域への情報発信。
イ 相談体制整備…子ども・家庭総合支援拠点(育ちあいちの)の機能活用
- 電話等でいじめの通報・相談を受け付ける窓口の整備とその周知。
- 児童生徒や保護者に対するいじめ早期発見のための定期的な調査。
(4) いじめへの対応
ア 学校におけるいじめ問題の状況の把握と適切な措置
- 学校へのいじめ事案の報告の指示。この報告に係る事案についての必要な調査。
- いじめ事案に係る学校の対応への指導、助言。
- インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備の促進。
イ いじめ問題への対処のための体制整備
- 問題への対応の支援のために、弁護士や医師、心理や福祉の専門的な知識を有する者等、多様な人材を活用できる体制の整備。
(5) その他
- 学校のいじめ防止等のための対策の実施状況についての調査研究及び検証、その成果の普及。
- 教員が児童生徒と共に過ごし、向き合うことのできる時間を確保するため、学校マネジメント体制づくりへの支援。
- 学校の教育活動や学校運営に保護者や地域住民が参画する機会の促進。
3 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
茅野市は、この基本方針の策定から3年の経過を目途として、法の施行状況等を検討して、基本方針の見直しを検討し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じます。