令和5年5月8日以降の学校における新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日(月曜日)以降「5類感染症」に変更になることから、学校における新型コロナウイルス感染症対策についてお知らせします。
文部科学省及び長野県教育委員会通知(令和5年5月1日付)「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について」に基づき、市内小中学校において次のように対応します。
1 基本的な感染症対策の継続
適切な換気、手洗い等の手指衛生、咳エチケットなど
2 児童生徒等の健康状態の把握について
(1)本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には登校せず自宅で休養するよう家庭に協力をお願いする。
(2)リーバーによる毎日の検温結果報告は不要とする。1のような症状がある場合には検温することを推奨する。リーバーによる欠席、遅刻、早退等の連絡は利用を継続する。
3 マスク着用について
学校教育活動においては、マスクの着用は求めないことを基本とする。個人の判断で着脱することとし、着用の有無による差別・偏見のないよう適切な指導を行う。
4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合等の対応について
(1)発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止とする。登校に当たっては、学校から配布する「出席停止期間終了報告書」へ保護者が記入し、学校へ提出する。
(2)「濃厚接触者」の特定は行われない。
(3)同居家族が感染した場合、出席停止としない。発症から7日を経過するまで、児童生徒の健康観察を行うことと、マスク着用を推奨する。
(4)同居家族が発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合、出席停止としない。
5 学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休業等の判断について
(1)学級閉鎖 欠席者の割合が概ね20%となった場合
閉鎖期間:陽性となった児童生徒の最終登校日から5日を経過するまでを目安とする。
※ 少人数の学級については、概ね20%の感染が確認されても、その間で感染経路に関連の無い場合や学級内の他の児童生徒に感染が広がっているおそれがない場合は、必ずしも学級閉鎖を行う必要はないものとする。
※ 学級内で感染が広がっている可能性の高さ、地域の感染状況、その他、設置者が必要と判断 した場合には、学級閉鎖を行う場合がある。
(2)学年閉鎖 複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合
(3)臨時休業 複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合