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児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しについて

児童扶養手当の改正についての説明です。

令和3年3月1日より児童扶養手当法施行令の一部が改正されました。

1. 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当うを受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など。遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(※2) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

2. 支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。

(※3) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

申請について

 今回の改正により児童扶養手当の対象になる方は茅野市役所6階こども課への申請が必要です。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。


児童扶養手当について 

厚生労働省ホームページ  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html<外部リンク>

 

 

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