児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しについて
児童扶養手当の改正についての説明です。
令和3年3月1日より児童扶養手当法施行令の一部が改正されました。
1. 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変更されました
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など。遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
2. 支給制限に関する所得の算定方法が変更されました
令和3年3月の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
申請について
今回の改正により児童扶養手当の対象になる方は、茅野市役所6階こども課への申請が必要です。