児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。
受給資格者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している父または母や、父母にかわってその児童と同居し、養育している人です。
なお児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次のような場合は手当が支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)
父、母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)(ただし児童扶養手当よりも低額の公的年金を受ける方については、その差額分の手当を受けることができます)
- 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求しなかったとき
手当の額
区分 |
月額 |
児童加算額 |
|
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第2子 |
第3子以後1人につき |
||
全部支給の場合 |
45,500円 |
10,750円 |
6,450円 |
一部支給の場合 |
所得額に応じ45,490円~10,740円 |
所得額に応じ10,740円~5,380円 |
所得額に応じ6,440円~3,230円 |
手当の一部支給額の計算方法
いずれも10円未満は四捨五入
第1子 45,490円-((受給者の所得額(注1)-全部支給の所得制限限度額(注2)×0.0243007
第2子 10,740円-((受給者の所得額(注1)-全部支給の所得制限限度額(注2)×0.0037483
第3子以降 6,440円-((受給者の所得額(注1)-全部支給の所得制限限度額(注2)×0.0022448
(注1)収入から給与所得控除等の控除を行い、実際の養育費の8割相当額を加算した額ですので、所得税・住民税における所得とは異なります。
(注2)所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
支給制限
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
||
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
受給者 |
老人扶養親族 |
特定扶養親族等 |
---|---|---|
配偶者・養育者・扶養義務者 |
老人扶養親族1人につき60,000円 |
所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-下記の諸控除
障害者控除 |
270,000円 |
---|---|
特別障害者控除 |
400,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
雑損・医療費・配偶者特別控除等 |
この控除額 |
手当の支払
手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは年6回、奇数月に、支払月の前月分までが指定された口座に振り込まれます。
児童扶養手当を受ける手続きは
こども課(市役所6階・69番窓口)にて、手続きをしてください。
市長の認定を受けることにより支給されます。
はじめて申請される方
必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- その他必要な書類(必要書類は、その方の事情によって異なりますので事前に直接窓口でご相談ください。)
すでに手当を受けている方(支給停止の方も含む)
現況届
- 支給要件の審査のために必要な手続きです。
- 毎年8月1日から8月31日までの間に「児童扶養手当現況届」を必ず提出してください。
- この届を提出しないと、11月以後の手当が受けられません。なお、2年間届を提出しないと資格がなくなります。
手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。
- 対象児童が増えたとき
手当額改定請求書を提出していただくことになり、請求の翌月から手当が増額されます。
(戸籍謄本等添付) - 対象児童が減ったとき
手当額改定届を提出していただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。
受給資格喪失届 |
受給資格がなくなったときに提出してください。 |
---|---|
支給停止関係届 |
扶養義務者と同居を開始したとき、または同居しなくなったときに、所得の更正や修正申告等により手当額が変更となるときに提出してください。 |
受給者死亡届 |
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が提出してください。 |
氏名(住所・銀行口座)変更届 |
氏名、住所、銀行口座が変更された時に提出してください。 |
証書亡失届 |
手当証書をなくしたときに提出してください。 |
証書再交付申請書 |
手当証書を破損したり、汚したときに提出してください。 |
届出の用紙は、市役所に用意してありますから、窓口(市役所6階69番)にお申し出ください。
受給資格がなくなる場合
手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりですので、該当する場合には市役所へ必ず届け出てください。
- あなたが結婚したとき。
婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある等当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)となった場合も含みます。 - 現在、扶養している児童の養育をしなくなったとき。(児童が父または母に引き取られたときや児童の死亡、行方不明)
- 現在、扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)また里親に預けられたとき。
- あなたが、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき。(ただし児童扶養手当よりも低額の公的年金を受ける方についてはその差額分の手当を受けることができます。)
- 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき。
- 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき。
- その他受給資格要件にあてはまらくなったとき。
手当の受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。