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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育無償化の概要

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始となり、3歳から5歳までの子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは幼稚園、保育園、認定こども園の利用料が無償化されました。
国の基準を満たさない認可外保育施設等についても、保育の必要性の認定(2号、3号認定)を受けた場合は、5年間は一定額までの範囲で保育料が無償となります。

無償化の内容

無償化の内容
対象施設等 対象児童 無償化の範囲
保育園
認定こども園
地域型保育
企業主導型保育
3~5歳 年少~年長のすべての児童 利用料を無償化
0~2歳 住民税非課税世帯に属する児童 利用料を無償化
幼稚園 3~5歳 満3歳~年長のすべての児童 利用料を無償化
(新制度の対象とならない幼稚園については月額上限25,700円まで無償化)
0~2歳 住民税非課税世帯に属する児童 利用料を無償化
幼稚園の預かり保育 3~5歳 保育の必要性の認定(2号認定)を受けた児童 利用実態に応じて月額11,300円までの範囲で無償化
認可外保育施設等 3~5歳 保育の必要性の認定(2号認定)を受けた児童 認可外保育施設の保育料の全国平均額(月額37,000円)までの範囲で利用料を無償化
0~2歳 保育の必要性の認定(3号認定)を受けた住民税非課税世帯に属する児童 月額42,000円までの範囲で利用料を無償化
障害児通園施設 3~5歳 就学前の障害児の発達支援を利用する児童 利用料を無償化
0~2歳 住民税非課税世帯に属する児童 利用料を無償化(すでに無償化)

無償化の対象とならない費用

無償化の対象となる費用は保育園等の利用料となります。
給食費、行事費等については無償化の対象外となります。(低所得者世帯等の免除の取扱いは継続)

無償化を受けるためには

幼児教育・保育の無償化を受けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
保育の必要性の認定については「子ども・子育て支援新制度について」をご覧ください。

保育園・認定こども園・新制度の対象となる幼稚園への入所

施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定を受ける必要があります。
入所申し込みと併せて申請することが出来ます。

新制度の対象とならない幼稚園・認可外保育施設等への入所

子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。
施設への入所申し込みとは別に市への申請が必要です。

給食費について

茅野市内の保育園に在園している3歳以上児童の給食費については下記のとおりご負担いただきます。
(私立認定こども園については、各施設で設定している給食費をご負担いただきます。)
3歳未満児童については、保育料に給食費が含まれてご負担いただいていますので、下記内容とは異なります。

副食費

月曜日~金曜日分

月額4,500円をご負担いただきます。
(金額は年間の副食に係る費用を12か月で割って算出しています。希望保育等の副食を提供しない日は含まれていません。)

土曜日分

ちの保育園の午後2時以降まで利用する児童には主食を提供するため、主食費をご負担いただきます。
その他の利用児童は、各自軽食をお持ちください。
おやつについては、3歳未満児童の午前のおやつのみ園で提供し、午後のおやつは各自お持ちください。

1号認定児童について

1号認定を受けた児童については、利用時間に応じて副食費の負担額が下記のとおり変わります。

1号認定児童 副食費の負担額
区分 昼食代 おやつ代 合計
午後2時までの利用(教育標準時間のみ) 3,000円   3,000円
午後4時までの利用(預かり保育料) 3,000円 1,500円 4,500円

主食費

週1回の主食提供および行事食等の主食提供にかかる費用として月額270円をご負担いただきます。

ちの保育園土曜日にかかる主食費

ちの保育園の午後2時以降まで利用する児童については、1食150円をご負担いただきます。
当日のキャンセルまたは連絡なく欠席した場合は、費用負担をいただきます。

給食費の免除について

次のいずれかに該当する児童は、給食費が免除となります。

  1. 年収360万円未満相当の世帯の児童
    ・1号認定…保育料階層第1階層(生活保護世帯)~第3階層(所得割課税額77,100円以下世帯)
    ・2号認定…保育料階層第1階層(生活保護世帯)~第4階層の一部(所得割課税額57,700円未満または所得割課税額77,101円未満かつひとり親世帯等
  2. 年収360万円以上世帯の第3子以降の児童(第3子の考え方は認定区分にかかわらず小学校3年生以下の兄弟のみカウントする)

欠席した日の給食費について

下記のいずれかに該当する日の副食費、主食費は翌月調整(または返金)します。

  1. インフルエンザ等感染症等に伴う休園、クラス閉鎖
  2. 病気等で連続して5日以上欠席した場合。ただし園長が連絡を受けた翌々日から連続5日(土・日・祝日は除く。)以上給食提供を止めた場合に限る。

※詳細は、お問い合わせください。
給食費の停止イメージ

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