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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育無償化の概要

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳から5歳までの子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは幼稚園・保育園・認定こども園の利用料が無償化になります。
また、国の基準を満たさない認可外保育施設等についても、保育の必要性の認定(2号、3号認定)を受けた場合は、一定額までの範囲で保育料が無償となります。

無償化の内容

無償化の内容
対象施設等 対象児童 無償化の範囲
保育園
認定こども園
地域型保育
企業主導型保育
3~5歳 年少~年長のすべての児童 利用料を無償化
0~2歳 住民税非課税世帯に属する児童 利用料を無償化
幼稚園 3~5歳 満3歳~年長のすべての児童 利用料を無償化
(新制度の対象とならない幼稚園については月額上限25,700円まで無償化)
0~2歳 住民税非課税世帯に属する児童 利用料を無償化
幼稚園の預かり保育 3~5歳 保育の必要性の認定(2号認定)を受けた児童 利用実態に応じて月額11,300円までの範囲で無償化
認可外保育施設等 3~5歳 保育の必要性の認定(2号認定)を受けた児童 認可外保育施設の保育料の全国平均額(月額37,000円)までの範囲で利用料を無償化
0~2歳 保育の必要性の認定(3号認定)を受けた住民税非課税世帯に属する児童 月額42,000円までの範囲で利用料を無償化
障害児通園施設 3~5歳 就学前の障害児の発達支援を利用する児童 利用料を無償化
0~2歳 住民税非課税世帯に属する児童 利用料を無償化(すでに無償化)

無償化の対象とならない費用

無償化の対象となる費用は保育園等の利用料となります。
給食費、行事費等については無償化の対象外となります。(低所得者世帯等の免除の取扱いは継続)

無償化を受けるためには

幼児教育・保育の無償化を受けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
保育の必要性の認定については「子ども・子育て支援新制度について」をご覧ください。

保育園・認定こども園・新制度の対象となる幼稚園への入所

施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定を受ける必要があります。
入所申し込みと併せて申請することが出来ます。

新制度の対象とならない幼稚園・認可外保育施設等への入所

子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。
施設への入所申し込みとは別に市への申請が必要です。

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