子ども・子育て支援新制度について
「子ども・子育て支援新制度」って?
子ども、子育てをめぐる様々な課題を解決するために、平成24年8月に子ども・子育て関連3法ができました。これらの法律に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の充実を進めていくため、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から全国の市町村で始まりました。
新制度のポイント
質の高い教育・保育の提供
幼稚園と保育所のいいところを一つにして、保護者の就労有無にかかわらず利用できる認定こども園の普及を進めるなど、質の高い教育・保育を提供します。
待機児童の解消
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、少人数の子どもを保育する「地域型保育」を活用し、待機児童の解消を目指します。
地域の子育て支援の充実
一時保育や病児・病後児保育など、地域で受けられる支援を充実させます。
新制度で利用できる教育・保育施設
新制度では、幼稚園や保育所に加えて、認定こども園や地域型保育も利用することができます。
私立幼稚園
小学校以降の教育の基礎を作るため、幼児期の教育を行う施設です。
現在、私立幼稚園はございません。
保育所
共働きなど、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う施設です。
茅野市には公立保育園が14園あります。
私立認定こども園
保護者の働いている、いないに関わらず、教育・保育を一体的に行う施設です。
茅野市には、私立認定こども園が5園あります。
地域型保育
家庭的な雰囲気のもとで保育を行う、定員5人以下の家庭的保育や、定員6人から19人の小規模保育などの施設です。
茅野市に該当施設はありません。
既存の保育園、幼稚園で、全員の受け入れが可能な状況です。
また、将来的にも待機児童が見込まれないことから、現在の保育の質を維持し、子どもにとって環境のいい園生活を保障するために、既存施設での受け入れを行います。
施設の利用には「認定」が必要です
新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、認定を受けていただく必要があります。
(注意)新制度に移行しない幼稚園については、これまでと利用手続き等は変わりません。
認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
年齢区分 | 認定区分 | 幼稚園 | 保育所 | 認定こども園 | 地域型保育 |
---|---|---|---|---|---|
満3歳以上 |
教育標準時間認定 1号認定 |
○ |
○ 特別利用保育 |
○ | |
保育認定 2号認定 |
○ | ○ | |||
満3歳未満 |
保育認定 3号認定 |
○ | ○ | ○ |
「2号・3号認定」を受けるには
保育を必要とする事由が必要です。
2号・3号認定には、保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(1ヵ月あたり64時間以上労働することを常態としている場合)
- 妊娠・出産(産前3ヵ月(予定月を含む)、産後6ヵ月)
- 保護者の疾病・障害
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族)の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記の理由にはあてはまらないが、市長が保育が必要な状態にあると認める場合
「保育標準時間」と「保育短時間」
2号・3号認定は、保育を必要とする事由と保護者の状況によって2種類に区分されます。
保育標準時間
フルタイム就労を想定した最長11時間の利用時間です。
保育短時間
パートタイム就労を想定した最長8時間の利用時間です。
- 茅野市では7時30分から18時30分を「保育標準時間」、8時から16時を「保育短時間」としております。
- 18時30分以降の利用は延長保育となります。
「特別利用保育」って?
1号認定を受けた子どもの人数が、幼稚園、認定こども園の定員を超えている場合に、保育所で1号認定の子どもを受け入れる制度です。
特別利用保育を受ける子どもは、「教育標準時間(6時間以内)」での利用となります。
教育標準時間
- 茅野市では、8時から14時までを教育標準時間としています。
- 希望があれば、預かり保育を利用することで16時まで利用ができます。
どの認定を受ければいいの?
各ご家庭の状況に合った利用方法を選んでください。
認定早わかりチャート
利用者負担(保育料)はどうなる?
新制度の利用にかかる利用者負担額(保育料)は、国が定める基準を上限に茅野市が定めることになっており、所得に応じた負担となります。