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保育料について

 保育料

保護者の市町村民税所得割額、お子様の年齢、認定区分、保育利用時間などに応じて、茅野市利用者負担徴収基準のとおり決定されます。
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されたことにより、3歳以上児童および住民税非課税世帯に属する3歳未満の児童の保育料が無償化となりました。

保育料の決定について

・保育料は、児童と生計を同一にしている保護者(父母等)の市町村民税額を基準に決定します。
・計算の基準とする市町村民税額の年度および税額は下記のとおりです。

4月から8月まで 9月から翌年3月まで

前年度の市町村民税額に基づく保育料

(保護者(父母等)の合計額)

当年度の市町村民税額に基づく保育料

(保護者(父母等)の合計額)

(1)市町村民税の控除に係る取扱い

保育料の算定においては配当控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除、外国税額控除等の適用はありません。これらの控除が適用となっている場合には、控除額を加算して算定をします。

(2)所得税、住民税等が未申告だった場合の計算について

所得税、住民税等が未申告により、保育料が適正に算定できない場合には、下記掲載の表において、該当認定の最高階層を暫定的な保育料として決定させていただきますので、ご注意ください。

(3)税額の更正があった場合について

税額の更正等が確認できた場合は、その月以降の保育料で精算します。
なお、精算の対象となる費用は、その年度内に発生した費用のみとなります。

令和6年度実施の定額減税の取扱いについて

令和6年度住民税(所得割)において定額減税が実施され、保育料等の算定は、定額減税反映後の住民税(所得割)を用いて算定します。

1号認定(3歳以上児童・教育)の保育料等(月額)

 
階層 定義
(市町村民税課税額)

保育料

(8時~14時)

預かり保育料
(16時までの利用者)
1 生活保護世帯 無償化 3,700円
2 所得割非課税世帯
かつひとり親世帯等
3 所得割課税額77,100円以下
かつひとり親世帯等
4 所得割課税額211,200円以下
5 所得割課税額211,201円以上

・16時までの保育を希望する場合、預かり保育料がかかります。
・1号認定については、別途給食費が発生します。

2号認定(3歳以上児童・保育)の保育料等(月額)

 
階層 定義
(市町村民税課税額)
保育短時間
8時間(土曜含)
保育標準時間
11時間(土曜含)
1 生活保護世帯 無償化 無償化
2 非課税世帯
3 所得割課税額48,600円未満
4-1 所得割課税額57,700円未満
所得割課税額77,101円未満
かつひとり親世帯等
所得割課税額77,101円未満
4-2 所得割課税額97,000円未満
5 所得割課税額169,000円未満
6 所得割課税額301,000円未満
7 所得割課税額397,000円未満
8 所得割課税額397,000円以上

・認定時間については、保育短時間(8時間)は8時から16時まで、保育標準時間(11時間)は7時30分から18時30分までになります。
・認定時間の範囲を超えて利用する場合は、利用時間に応じた延長保育料がかかります。
・2号認定については、別途給食費が発生します。

3号認定(3歳未満児・保育)の保育料(月額)

令和6年9月より軽減範囲を拡充したことにより、下記のとおり変更となりました。

単位(円)


定義
(市町村民税額)

兄弟
構成

保育
短時間

保育標準時間

8時間
(土曜含)

平日の利用時間

土曜

11時間
(土曜含)

8.5時間

9時間

9.5時間

10時間

10.5時間

11時間

8時間超

1

生活保護世帯

無償化

無償化

2

非課税世帯

無償化

無償化

3

所得割課税額48,600円未満

第1子

8,550

8,710 8,870 9,030 9,190 9,350 9,510 240 9,750
第2子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かつひとり親世帯等

第1子

7,800

7,960

8,120

8,280

8,440

8,600

8,760

240

9,000

第2子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

所得割課税額57,700円未満 第1子 13,200 13,450 13,700 13,950 14,200 14,450 14,700 300 15,000
第2子以降

0

0 0 0 0 0 0 0 0

所得割課税額77,101円未満
かつひとり親世帯等

第1子

7,800

7,960

8,120

8,280

8,440

8,600

8,760

240

9,000

第2子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所得割課税額97,000円未満

第1子

26,400

26,900

27,400

27,900

28,400

28,900

29,400

600

30,000

第2子 13,200 13,450 13,700 13,950 14,200 14,450 14,700 300 15,000
第3子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

所得割課税額169,000円未満

第1子

38,700

39,500

40,300

41,100

41,900

42,700

43,500

1,000

44,500

第2子 19,350 19,750 20,150 20,550 20,950 21,350 21,750 500 22,250
第3子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

所得割課税額301,000円未満

第1子

54,400

55,300

56,200

57,100

58,000

58,900

59,800

1,200

61,000

第2子 27,200 27,650 28,100 28,550 29,000 29,450 29,900 600 30,500
第3子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

所得割課税額397,000円未満

第1子

62,000

63,000

64,000

65,000

66,000

67,000

68,000

1,400

69,400

第2子 31,000 31,500 32,000 32,500 33,000 33,500 34,000 700 34,700
第3子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

所得割課税額397,000円以上

第1子

64,000

65,050

66,100

67,150

68,200

69,250

70,300

1,500

71,800

第2子 32,000 32,520 33,050 33,570 34,100 34,620 35,150 750 35,900
第3子以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0

・平日に8時間(8時から16時まで)の範囲を超えて利用する場合は、30分単位で利用時間に応じた保育料がかかります。
・土曜日に8時間(8時から16時まで)を超えて利用する場合は、土曜日料金がかかります。

満3歳到達に伴う、3号認定から2号認定切り替わり時について

2歳児童について、年度途中に満年齢が上がることにより、3号認定から2号認定に切り替わりますが、その年度中は3号認定の保育料が適用となります。

日割り対応について

月の途中で入退所する場合は、入所日からの開所日数または、退所日までの閉所日数により日割り計算をした金額にて保育料を徴収します。
ただし、卒園式後の日割り計算は出来ませんので、ご了承ください。

3号認定の軽減について

ひとり親世帯等の軽減

第3階層と第4階層の一部の世帯で、ひとり親世帯等(ひとり親世帯(※1)および在宅障害者(児)(※2)のいる世帯を指します。)に該当する世帯については、証明書類の確認および担当課への確認により、保育料の軽減対象となります。

 
対象階層 軽減内容
第3階層 兄姉の年齢にかかわらず、第2子以降の保育料が0円

第4階層

所得割課税額77,101円未満

 【該当する場合】
入所申し込み書類(茅野市保育所等入所申込書・児童台帳)に該当の有無を確認する欄がありますので、記入してください。
提出書類がある場合は、ご提出をお願いします。


※1 ひとり親世帯:茅野市役所こども課にて母子(父子)認定を受けている世帯
※2 在宅障害者(児)のいる世帯:下記に該当する世帯
   (1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯
   (2)障害年金の受給者がいる世帯
   (3)特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
   (提出書類)
   (1)・(2)に該当する場合:対象者の手帳の写し、対象者の年金証書の写しの両方
     (3)     に該当する場合:対象者の受給資格者証の写し

対象世帯(多子世帯等)の軽減について

令和6年9月より軽減範囲を拡充しました。対象世帯(多子世帯等)の軽減内容は下記のとおりとなっております。

令和6年9月以降分から適用
対象階層 軽減内容
第3階層 第1子の保育料は基準額の半額
・兄姉の年齢にかかわらず、第2子以降0円
第4階層 所得割課税額57,700円未満
所得割課税額97,000円未満 ・兄姉の年齢にかかわらず、第2子の保育料が基準額の半額
・兄姉の年齢にかかわらず、第3子以降0円
第5階層 ~第8階層

 

令和6年8月までの内容 
階層 軽減内容
第3階層 兄姉の年齢にかかわらず、
・第2子の保育料が半額、
・第3子以降の保育料が0円
第4階層 所得割課税額57,700円未満
所得割課税額97,000円未満 軽減1
同時に2人以上の子どもが入所している場合に、
・2人目の保育料が半額
・3子目以降の保育料が0円
軽減2
軽減1の対象とならない第3子以降の保育料を半額に軽減
軽減3
軽減1により保育料が半額となる第3子以降の保育料は、半額からさらに6,000円を軽減
第5階層 ~第8階層

 

私的契約児童について

3歳未満かつ3号認定に該当しない児童は、保育園の定員管理に支障がない限り「私的契約児童」として入所が出来ます。保育料は税額等に関係なく一律負担(65,000円)していただきます。保育内容は変わりません。(保育時間は8時間)

 

延長保育について

保護者の就労事情等から認定時間内に送迎が出来ない場合は、30分単位で開所時間を限度に延長保育の申し込みが可能です。
保育短時間認定の8時間(8時から16時まで)を超える利用および保育標準時間認定の18時30分から19時までの利用の場合は延長保育となります。
延長保育は年度ごとに申し込みが必要です。
年度途中での変更・開始・中止等は、希望開始月の前月15日までに申請書を園に提出してください。

保育短時間認定の延長保育料

保育短時間認定の者が、認定時間(8時~16時)を超えて利用する場合に30分単位で申し込み可能です。
令和6年9月より軽減範囲を拡充したことにより、下記のとおり変更となりました。

                                              単位(円)         
 階層 定義
(市町村民税課税額) 
兄弟構成 利用時間
2号認定 3号認定
平日30分当たり 土曜8時間超 平日30分当たり 土曜8時間超
1 生活保護世帯

0 0 0 0
2 非課税世帯

0 0 0 0
3 所得割課税額48,600円未満 第1子 120 180 160 240
第2子以降 0 0 0 0
かつひとり親世帯等 第1子 80 120 160 240
第2子以降 0 0 0 0

4

所得割課税額57,700円未満 第1子 210 240 250 300
第2子以降 0 0 0 0
所得割課税額77,101円未満
かつひとり親世帯等
第1子 80 120 160 240
第2子以降 0 0 0 0
所得割課税額97,000円未満 第1子 420 480 500 600
第2子 210 240 250 300
第3子以降 0 0 0 0
5 所得割課税額169,000円未満 第1子 760 840 800 1,000
第2子 380 420 400 500
第3子以降 0 0 0 0
6 所得割課税額301,000円未満 第1子 800 1,000 900 1,200
第2子 400 500 450 600
第3子以降 0 0 0 0
7 所得割課税額397,000円未満 第1子 820 1,080 1,000 1,400
第2子 410 540 500 700
第3子以降 0 0 0 0
8 所得割課税額397,000円以上 第1子 860 1,140 1,050 1,500
第2子 430 570 520 750
第3子以降 0 0 0 0

延長保育料(保育短時間認定)の軽減について

保育短時間認定の延長保育料についても、下記のとおり3号認定の保育料軽減と同等の軽減措置があります。

ひとり親世帯等の軽減

第3階層と第4階層の一部の世帯で、ひとり親世帯等(ひとり親世帯(※1)および在宅障害者(児)(※2)のいる世帯を指します。)に該当する世帯については、証明書類の確認および担当課への確認により、保育料の軽減対象となります。

 
対象階層 軽減内容
第3階層 兄姉の年齢にかかわらず、第2子以降の延長保育料が0円

第4階層

所得割課税額77,101円未満

 【該当する場合】
入所申し込み書類(茅野市保育所等入所申込書・児童台帳)に該当の有無を確認する欄がありますので、記入してください。
提出書類がある場合は、ご提出をお願いします。


※1 ひとり親世帯:茅野市役所こども課にて母子(父子)認定を受けている世帯
※2 在宅障害者(児)のいる世帯:下記に該当する世帯
   (1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯
   (2)障害年金の受給者がいる世帯
   (3)特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
   (提出書類)
   (1)・(2)に該当する場合:対象者の手帳の写し、対象者の年金証書の写しの両方
     (3)     に該当する場合:対象者の受給資格者証の写し

対象世帯(多子世帯等)の軽減について

令和6年9月より軽減範囲を拡充しました。対象世帯(多子世帯等)の軽減内容は下記のとおりとなっております。

令和6年9月以降分から適用 
対象階層 軽減内容
第3階層 第1子の延長保育料は基準額の半額
・兄姉の年齢にかかわらず、第2子以降0円
第4階層 所得割課税額57,700円未満
所得割課税額97,000円未満 ・兄姉の年齢にかかわらず、第2子の延長保育料が基準額の半額
・兄姉の年齢にかかわらず、第3子以降0円
第5階層 ~第8階層

 

令和6年8月までの内容 
階層  軽減内容
第3階層 兄姉の年齢にかかわらず、
・第2子の保育料が半額、
・第3子以降の保育料が0円
第4階層 所得割課税額57,700円未満
所得割課税額97,000円未満 軽減1
同時に2人以上の子どもが入所している場合に、
・2人目の保育料が半額
・3子目以降の保育料が0円
軽減2
軽減1の対象とならない第3子以降の保育料を半額に軽減
第5階層 ~第8階層

 

保育標準時間認定の延長保育料

18時30分 ~ 19時00分の間で利用を希望する場合に延長申し込み可能です。(19時00分までの開所園のみ利用可能です。)
【実施園】
 (公立)ちの保育園、宮川保育園、玉川保育園
 (私立)玉川どんぐり保育園、わかば保育園、よこうち認定こども園、野あそび保育ささはら

 【料金】
認定区分 延長保育料
2号認定(3歳以上児・保育) 860円
3号認定(3歳未満児・保育) 1,050円

※私立園の場合、料金が異なる場合があります。
・年度途中に3号認定から2号認定に切り替わった場合は、その年度中は3号認定(3歳未満児)の保育料となります。

延長保育料の計算例

(例1)平日、土曜日ともに5時までの延長保育を利用希望
 (児童1)学年:年少、保育認定:2号短時間認定、第何子:第1子、保育料階層:第5階層の場合
  平 日:760円(第5階層料金/30分) × 2 (1時間延長) =1,520円
  土曜日:840円(8時間超え)
  合 計:1,520円 + 840円 = 2,360円    一か月あたりの延長保育料 2,360円
 
(児童2)学年:1歳児、保育認定:3号短時間認定、第何子:第2子、保育料階層:第6階層の場合
  平  日:900円(第6階層料金/30分) × 1/2(第2子半額) × 2 (1時間延長)  =900円
  土曜日:1,200円(8時間超え) × 1/2(第2子半額) =600円
  合  計:900円 + 600円 = 1,500円        一か月あたりの延長保育料 1,500円

預かり保育料

1号認定児童が教育標準時間認定(8時から14時)を超えて、14時から16時まで利用を希望する場合、預かり保育の申し込みが可能です。
預かり保育は年度ごとに申し込みが必要です。
年度途中での変更・開始・中止等は、希望開始月の前月15日までに申請書を園に提出してください。

【預かり保育料】
認定区分 料金 備考
1号認定 3,700円 月額

緊急預かり保育料(日額)

保育園に入所している子どもが、保護者の都合等により緊急的に申し込んだ利用時間の範囲を超えて利用したいときに、各保育園の開所時間内においてお預かりします。
料金は、日額30分毎に3歳以上児童100円、3歳未満児童200円です。

【緊急預かり保育料】 
認定区分 3歳未満 料金 3歳以上 料金 備考
1・2・3号認定 200円 100円 30分毎

保育料等の納入について

保育料

保育料は、口座振替によって納入していただきます。
振替日は、毎月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日、12月は25日頃)となりますので、指定日の前日までに残高の確認をお願いします。
残高不足等で振替できなかった場合は、翌月20日(20日が休日または祝日の時は休日または祝日の前日)に再振替をします。
私立認定こども園は、各施設に納めていただきます。

延長保育料・預かり保育料

公立保育園は、保育料引落し口座から口座振替をします。振替日の前日までに残高の確認をお願いします。
私立保育園、認定こども園は、各施設に納めていただきます。

緊急預かり保育料

公立保育園は、保育料引落し口座から利用した月の翌月末日に口座振替をします。保護者あてに利用料についてお知らせをしますのでご確認ください。
私立保育園、認定こども園は、各施設に納めていただきます。

保育料を滞納した場合

決められた納期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。

滞納を放っておくと

保育料の滞納は、保育園の運営に支障をきたすとともに、保育料支払いに努力されている大半の保護者の不公平感にもつながる問題です。そのため、督促や催告にもかかわらず納付の意思のない滞納者や納付誓約を履行されない世帯に対しては、児童福祉法や地方税法等に基づき、滞納処分(財産の差押え、訴訟等法的措置)を執行します。

滞納処分の流れ

督促

納期限までに保育料の納付がない場合、施設経由または郵送により督促状が手渡されます。

催告

督促状を送付しても納付がない場合、施設経由または郵送により催告状が手渡されます。
また、電話や手紙、自宅訪問や職場訪問などにより催告をすることがあります。

差押え

 督促、催告にもかかわらず納付がなく、また何の連絡やご相談もない場合は、やむを得ず財産(預貯金、給与、生命保険等)を差し押さえられます。
 差押えは、きちんと納期限内に保育料を納められている方との公平を保つため、また保育園の運営に係る財源を確保するために行うものです。

差押えされると

預貯金

預貯金が引き出せなくなります。

給与

毎月の給与から一定額が差し引かれます。また、給与支払者(勤務先)に滞納の事実が知られてしまいます。

生命保険

生命保険が強制的に解約され、解約返戻金が徴収されます。

その他

その他の動産(売掛金等)、不動産も差押えの対象になります。

納付が困難な方は

 何らかの事情により納期限までに納めることができない場合は、必ず幼児教育課までご相談ください。