ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

保育料について

保育料

保育園の運営には多額の費用がかかります。その多くは市が負担していますが、利用者にその一部を負担していただくのが保育料です。

保育料の決定について

・保育料は、市町村民税の額を基準に決定します。
・計算の基準とする市町村民税額の年度および税額は下記のとおりです。

4月から8月まで 9月から翌年3月まで
前年度の保護者(父母等)の課税額の合計額

当年度の保護者(父母等)の課税額の合計額

市町村民税の控除に係る取扱い

保育料の算定においては配当控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除、外国税額控除等の適用はありません。これらの控除が適用となっている場合には、控除額を加算して算定をします。

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始したことにより、3歳以上児童および住民税非課税世帯に属する3歳未満児童の保育料が無償化となりました。

詳細は「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

1号認定(3歳以上児童・教育)の保育料等(月額)

単位(円)
階層 定義
(市町村民税課税額)
保育料 給食費 預かり保育料
(16時までの利用者)
1 生活保護世帯 無償化 免除 3,700
2 所得割非課税世帯
かつひとり親世帯等
3 所得割課税額77,100円以下
かつひとり親世帯等
4 所得割課税額211,200円以下 4,770
(預かり保育未利用児童3,270)
5 所得割課税額211,201円以上

・給食費は、副食費4,500円(預かり保育未利用児童は3,000円)と主食費270円の合計金額です。なお、給食費は保育日数にかかわらず定額となります。
・月の途中で入退所する場合は、その月に保育をした日数により日割計算をします。
・16時までの保育を希望する場合、預かり保育料がかかります。
・第4、第5階層で、小学校3年生までの範囲で3子目以降の児童の給食費は免除となります。

2号認定(3歳以上児童・保育)の保育料等(月額)

単位(円)
階層 定義
(市町村民税課税額)
保育短時間
8時間(土曜含)
保育標準時間
11時間(土曜含)
給食費
1 生活保護世帯 無償化 無償化 免除
2 非課税世帯
3 所得割課税額48,600円未満
4-1 所得割課税額57,700円未満
所得割課税額77,101円未満
かつひとり親世帯等
所得割課税額77,101円未満 4,770
4-2 所得割課税額97,000円未満
5 所得割課税額169,000円未満
6 所得割課税額301,000円未満
7 所得割課税額397,000円未満
8 所得割課税額397,000円以上

・認定時間(保育短時間においては8時間(8時から16時まで)、保育標準時間においては11時間(7時30分から18時30分まで))の範囲を超えて利用する場合は、30分単位で利用時間に応じた保育料がかかります。
・給食費は、副食費4,500円と主食費270円の合計金額です。なお、給食費は保育日数にかかわらず定額となります。
・月の途中で入退所する場合は、その月に保育をした日数により日割計算をします。
・第4-1階層市町村民税所得割課税額77,101円未満および、第5階層~第8階層で、小学校3年生までの範囲で3子目以降の児童の給食費は免除となります。

3号認定(3歳未満児・保育)の保育料(月額)

単位(円)


定義
(市町村民税額)

保育
短時間

保育標準時間

8時間
(土曜含)

平日の利用時間

土曜

11時間
(土曜含)

8.5時間

9時間

9.5時間

10時間

10.5時間

11時間

8時間超

1

生活保護世帯

無償化

無償化

2

非課税世帯

無償化

無償化

3

所得割課税額48,600円未満

17,100

17,420

17,740

18,060

18,380

18,700

19,020

480

19,500

かつひとり親世帯等

7,800

7,960

8,120

8,280

8,440

8,600

8,760

240

9,000

4

所得割課税額77,101円未満
かつひとり親世帯等

7,800

7,960

8,120

8,280

8,440

8,600

8,760

240

9,000

所得割課税額97,000円未満

26,400

26,900

27,400

27,900

28,400

28,900

29,400

600

30,000

5

所得割課税額169,000円未満

38,700

39,500

40,300

41,100

41,900

42,700

43,500

1,000

44,500

6

所得割課税額301,000円未満

54,400

55,300

56,200

57,100

58,000

58,900

59,800

1,200

61,000

7

所得割課税額397,000円未満

62,000

63,000

64,000

65,000

66,000

67,000

68,000

1,400

69,400

8

所得割課税額397,000円以上

64,000

65,050

66,100

67,150

68,200

69,250

70,300

1,500

71,800

私的契約児

65,000

-

-

-

-

-

-

-

-

・平日に8時間(午前8時から午後4時まで)の範囲を超えて利用する場合は、30分単位で利用時間に応じた保育料がかかります。
・土曜日に8時間(午前8時から午後4時まで)を超えて利用する場合は、土曜日の料金がかかります。
・月の途中で入退所する場合は、その月に保育をした日数により日割計算をします。
・年度途中に3号認定から2号認定に切り替わった場合は、その年度中は3号認定(3歳未満児)の保育料となります。
・「私的契約児」は、税額に関係なく一律負担となります。

3号認定の多子軽減について

階層 多子軽減 ひとり親世帯の軽減
3

兄姉の年齢にかかわらず、
第2子の保育料が半額、
第3子以降の保育料0円

兄姉の年齢にかかわらず、
第2子以降の保育料が0円
4 所得割課税額
57,700円未満
所得割課税額
77,101円未満
軽減1
同時に2人以上の子どもが入所している場合に、
2人目の保育料が半額
3人目以降の保育料が0円
軽減2
軽減1の対象とならない第3子以降の保育料は半額に軽減
軽減3
軽減1により保育料が半額となる第3子以降の保育料は、半額からさらに6,000円を軽減
所得割課税額
97,000円未満

同左
5~8

軽減1~軽減3のイメージ

種類

0歳

1歳

2歳

年少

年中

年長

小学校1年生以上

軽減1

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像1
3人目
0円

   

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像2
2人目
半額

 

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像3
1人目
全額

 

軽減2

   

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像4
1人目(第3子)
半額

     

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像5軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像6

軽減3

 

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像7
2人目(第3子)
半額から
更に-6,000円

   

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像8
1人目
全額

 

軽減1~軽減3のイメージちーぼの画像9

延長保育料(月額)

保育短時間認定の8時間(8時から16時まで)を超える利用および保育標準時間認定の18時30分から19時までの利用の場合は延長保育となります。利用時間に応じて下記のとおり延長保育料をご負担いただきます。(要事前申請)

保育時間認定延長保育                                                        
階層 定義
(市町村民税課税額) 
利用時間
2号認定 3号認定
平日30分毎 土曜8時間超 平日30分毎 土曜8時間超
1 生活保護世帯 0 0 0 0
2 非課税世帯 0 0 0 0
3 所得割課税額48,600円未満 240 360 320 480
かつひとり親世帯等 80 120 160 240
4 所得割課税額77,101円未満
かつひとり親世帯等
80 120 160 240
所得割課税額97,000円未満 420 480 500 600
5 所得割課税額169,000円未満 760 840 800 1,000
6 所得割課税額301,000円未満 800 1,000 900 1,200
7 所得割課税額397,000円未満 820 1,080 1,000 1,400
8 所得割課税額397,000円以上 860 1,140 1,050 1,500

上記金額は30分の延長保育料になります。30分を超える利用をする場合は、上記金額×利用時間分の延長保育料がかかります。
計算例は下記をご覧ください。 

保育標準時間認定18時30分から19時までの延長保育
認定区分 延長保育料
2号認定(3歳以上児・保育) 860円
3号認定(3歳未満児・保育) 1,050円

・18時30分から19時は19時までの開所園のみ利用可能です。
・年度途中に3号認定から2号認定に切り替わった場合は、その年度中は3号認定(3歳未満児)の保育料となります。

延長保育の多子軽減について

階層 多子軽減 ひとり親世帯の軽減
3

兄姉の年齢にかかわらず、
第2子の延長保育料が半額、
第3子以降の延長保育料0円

兄姉の年齢にかかわらず、
第2子以降の延長保育料が0円
4 所得割課税額
57,700円未満
所得割課税額
77,101円未満
軽減1
同時に2人以上の子どもが入所している場合に、
2人目の保育料が半額
3人目以降の保育料が0円
軽減2
軽減1の対象とならない第3子以降の保育料は半額に軽減
所得割課税額
97,000円未満
同左
5~8

延長保育料の計算例

(例1)保育短時間認定年少児童(2号認定・保育料階層第5階層・第1子)が平日、土曜日ともに5時までの延長保育を利用する場合
平日:760円(延長保育料30分分)×2(1時間延長)=1,520円
土曜日:840円
合計:1,520円+840円=2,360円

(例2)保育短時間認定1歳児童(3号認定・保育料階層第5階層同時入所2人目)が平日19時までの延長保育を利用する場合
18時30分まで:800円(延長保育料30分分)÷2(同時入所2人目による半額)×5(2.5時間延長)=2,000円
18時30分から19時まで:1,050円
合計:2,000円+1,050円=3,050円

緊急預かり保育料(日額)

保育園に入所している子どもが、保護者の都合等により緊急的に申し込んだ利用時間の範囲を超えて利用したいときに、各保育園の開所時間内においてお預かりします。
料金は、日額30分毎に3歳以上児童100円、3歳未満児童200円です。

各施設の開所時間

各施設の開所時間は「市内保育園・認定こども園・幼稚園一覧」をご覧ください。

なお、土曜日の14時以降に保育が必要な場合は、他の施設に在園している場合でも土曜日に限り、ちの保育園を利用することができます。

保育料等の納入について

保育料

保育料は、口座振替によって納入していただきます。
振替日は、毎月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日、12月は25日頃)となりますので、指定日の前日までに残高の確認をお願いします。
残高不足等で振替できなかった場合は、翌月20日(20日が休日または祝日の時は休日または祝日の前日)に再振替をします。

延長保育料・預かり保育料・給食費

公立保育園は、保育料引落し口座から口座振替をします。振替日の前日までに残高の確認をお願いします。
私立保育園、認定こども園は、各施設に納めていただきます。

緊急預かり保育料

公立保育園は、保育料引落し口座から利用した月の翌月末日に口座振替をします。保護者あてに利用料についてお知らせをしますのでご確認ください。
私立保育園、認定こども園は、各施設に納めていただきます。

保育料を滞納した場合

決められた納期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。

滞納を放っておくと

保育料の滞納は、保育園の運営に支障をきたすとともに、保育料支払いに努力されている大半の保護者の不公平感にもつながる問題です。そのため、督促や催告にもかかわらず納付の意思のない滞納者や納付誓約を履行されない世帯に対しては、児童福祉法や地方税法等に基づき、差押え等の滞納処分を執行します。

滞納処分の流れ

督促

納期限までに保育料の納付がない場合、施設経由または郵送により督促状が手渡されます。

催告

督促状を送付しても納付がない場合、施設経由または郵送により催告状が手渡されます。
また、電話や手紙、自宅訪問や職場訪問などにより催告をすることがあります。

差押え

 督促、催告にもかかわらず納付がなく、また何の連絡やご相談もない場合は、やむを得ず財産(預貯金、給与、生命保険等)を差し押さえられます。
 差押えは、きちんと納期限内に保育料を納められている方との公平を保つため、また保育園の運営に係る財源を確保するために行うものです。

差押えされると

預貯金

預貯金が引き出せなくなります。

給与

毎月の給与から一定額が差し引かれます。また、給与支払者(勤務先)に滞納の事実が知られてしまいます。

生命保険

生命保険が強制的に解約され、解約返戻金が徴収されます。

その他

その他の動産(売掛金等)、不動産も差押えの対象になります。

納付が困難な方は

 何らかの事情により納期限までに納めることができない場合は、必ず幼児教育課までご相談ください。

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>