給食費について
給食費について
茅野市内の保育園に在園している3歳以上児童の給食費については下記のとおりご負担いただきます。
(私立認定こども園は、各施設で定める給食費をご負担いただきます。)
3歳未満児童については、保育料に給食費が含まれますので、下記の内容とは異なります。
認定区分 | 主食費 | 副食費 | 月額料金 | |
1号認定 | 午後2時まで | 270円 | 3,000円 | 3,270円 |
午後4時まで | 4,500円 | 4,770円 | ||
2号認定 | 4,500円 | 4,770円 |
副食費
月額
月額は、3,000円または4,500円となります。(月曜日~金曜日分)
(金額は年間の副食に係る費用を12か月で割って算出しています。希望保育等の副食を提供しない日は含まれていません。)
土曜日分
利用児童は、各自軽食をお持ちください。
※ちの保育園の午後2時以降まで利用する児童には主食を提供するため、軽食の持参は不要です。(別途、主食費をご負担いただきます。)
おやつについては、3歳未満児童の午前のおやつのみ保育園で提供し、午後のおやつは各自お持ちください。
1号認定児童について
1号認定児童は、利用時間に応じて副食費の負担額が下記のとおり変わります。
区分 | 昼食代 | おやつ代 | 合計 |
---|---|---|---|
午後2時までの利用(教育標準時間のみ) | 3,000円 | ― | 3,000円 |
午後4時までの利用(預かり保育利用) | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 |
主食費
月額
月額は、270円になります。
週1回提供する主食(パン・麺)および行事食等の主食提供にかかる費用となります。
ちの保育園で土曜日の午後2時以降利用する場合について
主食(麺等)を提供するため、1食150円をご負担いただきます。
※利用を希望する週の木曜日までに欠席の連絡をいただけますと、主食費返還の対応ができます。連絡が無い場合、食材のキャンセルができないため、主食費は徴収させていただきます。
給食費の免除について
次のいずれかに該当する児童は、給食費が免除となります。
- 1号認定
(1)保育料階層第1階層~第3階層に該当する場合
(2)保育料階層第4階層~第5階層に該当し、かつ第3子(※)以降の場合階層 定義(市町村民税所得割課税額) 免除判定 第1 生活保護世帯 免除 第2 市町村民税非課税世帯 第3 所得割課税額 77,101円以下 かつひとり親等世帯 第4 所得割課税額 211,200円以下 第3子(※)以降の給食費免除 第5 所得割課税額 211,201円以上 - 2号認定
(1)保育料階層第1階層~第4階層の一部(下記参照)に該当する場合
(2)保育料階層第4階層~第8階層に該当し、かつ第3子(※)以降の場合階層 定義(市町村民税所得割課税額) 免除判定 第1 生活保護世帯 免除 第2 市町村民税非課税世帯 第3 所得割課税額 77,101円以下 かつひとり親世帯 第4 所得割課税額 57,700円未満 所得割課税額 77,101円未満
かつひとり親等世帯所得割課税額 97,000円未満 第3子(※)以降の給食費免除 第5 所得割課税額 169,000円未満 第6 所得割課税額 301,000円未満 第7 所得割課税額 397,000円未満 第8 所得割課税額 397,000円以上
欠席した日の給食費について
下記のいずれかに該当する日の給食費(副食費および主食費)は翌月調整(または返金)します。
- インフルエンザ等感染症等に伴う休園、クラス閉鎖
- 病気等で連続して5日以上欠席した場合。ただし園長が連絡を受けた翌々日から連続5日(土曜日・日曜日・祝日は除く。)以上給食提供を止めた場合に限る。