茅野市いじめ防止等のための対策について
いじめ防止に向けた取り組み
いじめは、児童生徒の心身の健全な発達や人格の形成に重大な影響を及ぼすのみならず、その生命または身体に重大な危険を感じさせるなど、解決が困難な事案につながるおそれのある深刻な問題です。
いじめは、どの子にも、どの集団においても起こりうるものであり、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。また、児童生徒の集団の中にいじめがあるということは、いじめを受けた児童生徒だけでなく、いじめを行った児童生徒、観衆としてそれをはやし立てたり、傍観者としてこれを見てみぬふりをした児童生徒を含むすべての児童生徒の、心身の健全な発達の大きな妨げとなります。
そのため、いじめ問題への取組は、市、学校、家庭、地域社会がいじめ問題に真摯に向き合い、ともに連携を図りながら、将来にわたって、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)の取り組みを確実に推進していく必要があります。
いじめ防止等のための基本的な方針
茅野市教育委員会は、いじめ問題の克服に向けて、学校、家庭、地域、その他の関係機関が連携を強化し、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)第12条に基づき、「いじめ防止等のための基本的な方針」を平成29年4月に策定しました。その後、国において方針の改定や重大事態への調査に関するガイドラインが示されたことを受けて、令和元年5月に改訂を行いました。各学校においても、市の方針の策定を受けて、平成30年4月に「いじめ防止基本方針」を定めました。また、令和5年3月に「茅野市いじめ問題対策連絡協議会等条例」の制定に伴い、「いじめ防止等のための基本的な方針」の改定を行いました。
いじめ防止等のための基本的な方針 [PDFファイル/336KB]
こころのよつばのクローバープラン [PDFファイル/53KB]
茅野市いじめ問題対策連絡協議会等条例
市は、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)の趣旨を踏まえ、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処の対策を総合的かつ効果的に推進するための組織を設置し、児童生徒等が健全に成長できる環境を整備するために、令和4年度に「茅野市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を制定し、令和5年4月1日から施行ています。
茅野市いじめ問題対策連絡協議会等条例 [PDFファイル/51KB]
関連規則
茅野市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題再調査委員会規則 [PDFファイル/51KB]
茅野市学校支援委員会及びいじめ問題調査委員会規則 [PDFファイル/56KB]
茅野市いじめ問題対策連絡協議会
いじめ令和6年9月26日(木曜日)に、令和6年度「第1回茅野市いじめ問題対策連絡協議会」を開催しました。
「茅野市いじめ問題対策連絡協議会」は「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)第14条に基づき設置し、茅野市の総合的ないじめの防止等に関して関係団体と連絡調整を行います。
諏訪児童相談所、弁護士、スクールカウンセラー、人権擁護委員等に委員の委嘱書の交付を行った後、市のいじめ対応の取組や各学校でのいじめ防止等の取り組みについて理解を深めました。
また、非公開で各学校からの状況報告、関係機関でのいじめ防止等の取り組みについての意見交換を行いました。